韓国E-5専門職業ビザ完全ガイド(2026年版):対象職種・資格・活動制限

韓国E-5専門職業ビザ完全ガイド(2026年版):対象職種・資格・活動制限

韓国E-5専門職業ビザの対象職種、外国資格要件、許可される活動範囲、E-7との違いまで詳しく解説します。

一覧に戻る就労ビザ公開日 2026年5月6日

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韓国E-5専門職業ビザ完全ガイド(2026年版):対象職種・資格・活動制限

E-5(専門職業)ビザは、外国の法令に基づいて取得した資格・免許を有する専門職業人が、韓国でその専門業務を行うために発給されます。弁護士・医師・公認会計士など外国で取得した資格で韓国での活動を可能にする合法的な手段です。


目次


1. E-5ビザとは? {#section-1}

E-5は韓国出入国管理法上の「専門職業」在留資格で、外国の法令に基づいて資格を取得した専門職業人が韓国でその専門業務を行うために発給されます。

主な特徴:

  • 外国取得の免許・資格で韓国での専門職活動が可能
  • 法令で定められた特定の専門職種に限定
  • 活動範囲は韓国政府の承認または協定によって決定
  • 韓国の免許取得なしに限定的な範囲内での活動が可能

2. 対象職種 {#section-2}

職種 備考
弁護士 外国法に関する法律相談のみ(韓国法の相談には別途資格が必要)
医師・歯科医師 特定の条件下(外国人専用医療機関等)での診療のみ
公認会計士 外国関連の会計業務
建築士 外国免許による一部の設計業務
薬剤師 関連協定・承認に基づき制限的に可能
その他の免許職 出入国管理法施行令で定める職種

注意:E-5の対象職種は出入国管理法施行令別表に具体的に規定されています。申請前に自分の職種が該当するか確認が必要です。


3. 申請資格と要件 {#section-3}

要件 詳細
外国の専門資格 外国法令に基づいて取得した専門免許・資格
韓国での活動範囲 外国語による相談、協定に基づく限定的な専門活動
雇用主または所属機関 韓国内の外国法人、外国人専用医療機関、会計法人等
関連韓国法令の充足 関連専門職法(医療法・弁護士法等)の要件確認が必要

4. 必要書類 {#section-4}

共通提出書類

書類 備考
査証発給申請書 韓国在外公館または法務部様式
パスポート原本 有効期間6か月以上
写真 3.5×4.5cm
外国の専門資格証 公証またはアポスティーユ添付
経歴証明書 関連専門分野での職歴
雇用契約書または所属機関確認書
所属機関の事業者登録証
活動計画書 韓国での業務範囲を明記

5. 申請手続き {#section-5}

  1. 資格と活動範囲の事前確認 — 関連専門職法令と出入国管理法を確認
  2. 雇用機関または所属機関の確定
  3. 在外公館でのE-5ビザ申請または国内での在留資格変更
  4. 書類審査 — 専門職の性質上より精密な審査(2〜4週間)
  5. ビザ発給・韓国入国
  6. 外国人登録 — 入国後90日以内

6. 在留期間と更新 {#section-6}

区分 詳細
最初の在留期間 契約または活動期間に応じ最大3年
更新 活動継続時は更新可能
最長在留期間 許可された活動期間内

7. 許可される活動と制限 {#section-7}

E-5ビザの活動範囲は職種と関連法令によって決まります。

職種 許可される活動 制限事項
外国弁護士 外国法に関する法律相談 韓国法の相談や韓国裁判所での訴訟代理は不可
外国医師 指定された施設(外国人専用等)での診療 一般診療機関の開業は不可
外国公認会計士 外国関連の会計業務 韓国の監査報告書への署名は不可

8. E-5から他の在留資格への転換 {#section-8}

状況 転換経路
韓国の専門資格取得後に活動範囲を拡大 関連する就労ビザに変更
韓国人と結婚した場合 F-6結婚移民
長期在留要件を充足した場合 F-2-7ポイント制居住資格またはF-5永住権
事業開始の場合 D-9またはD-8

9. E-5とE-7の比較 {#section-9}

E-5専門職業 E-7特定活動
対象 外国専門免許保有者 多様な専門・技術職従事者
資格要件 外国専門免許が必須 学歴+経歴(免許不要)
活動範囲 外国免許の範囲内に限定 雇用職務の範囲内
永住権への経路 F-2-7またはF-5 F-2-7またはF-5

10. よくある質問(FAQ) {#section-10}

Q. 米国の弁護士免許を持っていますが、E-5で韓国での弁護士活動はできますか? A. 外国弁護士はE-5で韓国において外国法に関する法律相談ができます。ただし、韓国法の相談や韓国裁判所での訴訟代理には韓国弁護士資格が必要です。外国法事務弁護士法に基づく別途登録が必要な場合もあります。

Q. 外国の医師免許でE-5を取得して韓国でクリニックを開業できますか? A. 一般的にはできません。外国免許の医師は特定の条件(外国人専用医療機関等)の下でのみ限定的な診療が認められています。一般的なクリニックを開業するには韓国の医師免許が必要です。

Q. E-5で家族を韓国に連れてくることはできますか? A. はい——E-5保有者の配偶者および未成年の子はF-3(帯同)ビザで共に韓国に在留できます。

Q. E-5とE-7の違いは何ですか? A. E-5は外国で取得した専門免許を保有する専門職業人を対象とし、活動範囲はその免許の範囲に限定されます。E-7は免許がなくても学歴と経歴で特定の職務に就労できる、より広い範囲のビザです。

Q. E-5の在留期間はF-2-7のポイントに算入されますか? A. はい——E-5の在留期間はF-2-7のポイント計算に含まれます。韓国語能力・所得・納税実績等で80点以上を充足すれば、F-2-7居住資格を申請できます。


11. 相談案内 {#section-11}

E-5専門職業ビザは、関連専門職法令の確認、資格認定範囲の確認、所属機関の設定など複雑な事前準備が必要です。外国資格が韓国でどの範囲まで認められるかを確認してからビザを申請することが重要です。

ビジョン行政書士事務所では、E-5ビザの申請、活動範囲の事前確認、長期在留転換計画まで幅広くサポートしています。

無料相談:02-363-2251

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