
F-6 結婚ビザ
韓国国民の配偶者である外国人のための在留資格
概要
F-6結婚ビザは、韓国国民と法的に婚姻した外国人配偶者に発給される在留資格です。F-6-1(韓国人配偶者)、F-6-2(子女養育)、F-6-3(婚姻破綻に本人の責任なし)等の細分類型があり、正常な婚姻関係が維持されている必要があります。
対象者
- 韓国国民と結婚した外国人配偶者
- 離婚後に未成年の子女を養育中の外国人(F-6-2)
- 婚姻破綻に本人の責任がない外国人(F-6-3)
- 事実婚関係で出生した子女を養育中の外国人
資格要件
- 1韓国国民との法的婚姻関係の証明(婚姻届完了)
- 2正常な婚姻生活の維持(同居等)
- 3基礎的な意思疎通が可能(韓国語または通訳同伴)
- 4犯罪歴および入国禁止履歴がないこと
必要書類
- ビザ申請書
- パスポートコピー
- 証明写真(3.5x4.5cm)
- 婚姻関係証明書
- 韓国人配偶者の基本証明書・家族関係証明書
- 韓国人配偶者の身分証コピー
- 韓国人配偶者の所得証明書・在職証明書
- 住居証明(賃貸契約書等)
- 結婚式写真等の交際立証資料
- 身元保証書
手続き流れ
所要期間: 約1〜3ヶ月
1
婚姻届
両国で婚姻届を完了(韓国の市・区役所+本国)
2
書類準備
婚姻関係証明および経済能力書類を準備
3
ビザ申請
在外公館または出入国管理事務所でF-6を申請
4
面接審査
夫婦面接審査(偽装結婚の確認)
5
ビザ発給
審査完了後F-6ビザ発給
審査時の注意点
- •偽装結婚が疑われるとビザが拒否され、出入国違反者として処理される場合があります。
- •2年以上正常な婚姻を維持するとF-5-2永住権の申請が可能です。
- •離婚時に在留資格が変更または取り消される場合があります(帰責事由により異なる)。