
F-5 永住権
韓国で無期限に滞在できる永住資格
概要
F-5永住権は、大韓民国で無期限に滞在できる永住資格です。取得経路が多様で、一般永住(F-5-1)、高額投資(F-5-5)、ポイント制(F-5-16)、不動産投資(F-5-17)、公益事業(F-5-21)等の複数の下位類型があります。永住権を取得すると滞在期間の制限なく韓国で生活でき、ほとんどの経済活動が自由に可能です。
対象者
- 韓国に長期滞在し永住を希望する外国人
- 韓国に一定金額以上投資した外国人投資家
- ポイント制要件を満たす専門人材
- 公益事業に貢献した外国人
- 大韓民国に特別な功労がある者
資格要件
- 1F-5下位類型別の要件充足(下記の関連ビザを参照)
- 2大韓民国の法令を遵守し品行が方正であること
- 3本人または生計を共にする家族の所得で生活できること
- 4基本的な韓国語能力および韓国社会・文化への理解
必要書類
- 永住資格申請書
- パスポート原本およびコピー
- 証明写真(3.5x4.5cm)
- 在留資格立証書類(下位類型により異なる)
- 所得立証書類(所得金額証明書、勤労所得源泉徴収領収書等)
- 犯罪経歴証明書
- 社会統合プログラム(KIIP)修了証または韓国語能力試験(TOPIK)成績
- 身元保証書(該当時)
手続き流れ
所要期間: 約1〜3ヶ月(類型により異なる)
1
資格確認
F-5下位類型の中から該当する類型を確認し要件を検討
2
要件充足
所得、韓国語、滞在期間等の該当類型別要件を充足
3
書類準備
類型別の必須書類を準備(海外書類はアポスティーユが必要)
4
永住権申請
出入国管理事務所に永住資格(F-5)を申請
5
審査および発給
書類・面接審査後永住権を発給
審査時の注意点
- •F-5永住権には多様な下位類型があり、各類型別の要件が異なります。下記の関連ビザで詳細要件を確認してください。
- •永住権取得後も再入国許可を受けなければ出国後の再入国が可能になりません(1〜2年)。
- •永住権者も法令違反時に永住資格が取り消される場合があります。