韓国D-7企業内転勤ビザ完全ガイド(2026年版)
D-7(企業内転勤)ビザは、外国法人の従業員が関連する韓国法人(通常は子会社、支店、関連会社)へ異動・派遣されて勤務する場合に発給されるビザです。
韓国拠点に主要人材を派遣する多国籍企業がD-7を最も多く活用します。核心特徴:派遣前後を通じて、元の海外法人との雇用関係が継続すること。D-7は新規採用、独立した請負契約、または韓国で一から就職するケースには適用されません。
目次
- 1. D-7とは?——企業内転勤の法的根拠
- 2. 法人関係要件——持分50%以上
- 3. 認められる職位と職務
- 4. 派遣前勤務期間要件
- 5. 必要書類
- 6. 申請手続き
- 7. 在留期間と更新
- 8. D-7とD-8の主な違い
- 9. D-7から永住権へ
- 10. よくある質問(FAQ)
- 11. 相談案内
1. D-7とは?——企業内転勤の法的根拠 {#section-1}
D-7は韓国出入国管理法上の「企業内転勤」資格であり、国境をまたぐ企業グループ内の人事異動を法的に裏付けるものです。
対象となるケース:
- 外国法人(本社・持株会社・関連会社)の従業員が、韓国の関連法人へ異動する場合
- 韓国法人が派遣元法人の子会社、支店、合弁会社、または連絡事務所である場合
必要条件:派遣前後を通じて、同一企業グループ内での雇用が維持されること。別の韓国企業と新たに雇用契約を結ぶこと、または韓国で独立して事業を始めることはD-7の目的に該当しません。
2. 法人関係要件——持分50%以上 {#section-2}
D-7の要件として、海外法人と韓国法人の間に実質的な資本関係が必要です。
認められる法人関係の形態
| 関係の種類 | 要件 |
|---|---|
| 海外本社→韓国子会社 | 海外法人が韓国法人の50%以上を保有 |
| 共通の親会社を持つ関連会社同士 | 共同持株会社が両法人を50%以上支配 |
| 海外法人→韓国支店・連絡事務所 | 支店と本店は同一法人として扱われる |
単純な取引関係(サプライヤー/購買者、フランチャイズ契約、パートナーシップ覚書など)はD-7の資本関係要件を満たしません。
3. 認められる職位と職務 {#section-3}
D-7はすべての職種を対象としていません。転勤従業員の役職・職務には条件があります。
認められる職位区分
| 区分 | 説明 |
|---|---|
| 管理職(マネージャー) | チームまたは部門を率いる管理・監督職 |
| 専門家(スペシャリスト) | 企業固有の知識・技術・専門能力を保有 |
| 役員 | 取締役、執行役員、本部長など(登記の有無を問わない) |
現地採用でも補充可能な一般事務、製造、サービス業務は通常D-7の対象になりません。入国管理当局は、転勤に真に管理権限があるか、または現地では容易に確保できない専門性が伴うかを審査します。
4. 派遣前勤務期間要件 {#section-4}
D-7ビザ申請には、派遣先への転勤前に、派遣元の海外法人で一定期間継続して勤務していることが必要です。
| 要件 | 基準 |
|---|---|
| 最低継続勤務期間 | 転勤直前に海外法人で1年以上継続勤務 |
| 雇用形態 | フルタイム(正社員・契約社員) |
| 証拠書類 | 在籍証明書、給与明細、雇用契約書 |
短期契約社員、フリーランサー、または韓国派遣のために直前に採用された方は、この要件を満たすことが難しい場合があります。
5. 必要書類 {#section-5}
基本申請書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 査証発給申請書 | 在外公館またはHi Korea様式 |
| パスポート | 有効期間6ヶ月以上 |
| 写真 | 3.5×4.5cm、6ヶ月以内撮影 |
派遣・法人関係書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 派遣命令書 | 海外法人発行;職位・期間・目的を明記 |
| 在籍証明書 | 海外法人発行;1年以上勤務の確認 |
| 給与明細または源泉徴収票 | 直近6〜12ヶ月分 |
| 雇用契約書 | |
| 韓国法人の事業者登録証 | |
| 韓国法人の法人登記全部事項証明書 | |
| 法人関係を証明する書類 | 株主名簿、所有関係確認書、グループ組織図など |
| 韓国法人の招請状 | 役職・派遣期間・目的を記載 |
6. 申請手続き {#section-6}
海外からの申請(ビザ発給)
- 韓国法人が招請状と法人関係書類を準備
- 現地の韓国大使館・領事館に全書類を提出
- 審査:通常5〜15営業日
- ビザ発給後に韓国へ入国
- 入国後90日以内に管轄の出入国・外国人庁で外国人登録
韓国国内での在留資格変更
他のビザで既に韓国に在留している場合:
- 派遣関係書類を準備
- HiKorea(hikorea.go.kr)または出入国・外国人庁でD-7への在留資格変更申請
- 審査:通常2〜4週間
7. 在留期間と更新 {#section-7}
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初回在留期間 | 通常1〜2年(審査結果による) |
| 更新 | 派遣関係が有効である限り追加更新可能 |
| 更新回数の上限 | なし(ただし有効な派遣継続が必要) |
更新のたびに、企業関係が引き続き有効であることの再証明が求められます。審査では韓国での実際の業務内容、給与支払元、海外雇用関係の継続性などが確認されます。
8. D-7とD-8の主な違い {#section-8}
| D-7企業内転勤 | D-8企業投資 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 企業グループ内の人事異動 | 個人直接投資 |
| 海外関連法人が必要か | 必要(持分50%以上) | 不要 |
| 最低投資額 | 不要 | 1億ウォン |
| 職種制限 | 管理職・専門家のみ | なし(会社経営者) |
| 新規事業の創業 | 不可(出向目的を維持) | 可能(投資目的) |
| 永住権経路 | F-2-7→F-5-16 | D-8を5年→F-5-5 |
最もよくある混乱ケース: 海外本社が韓国子会社のCEOとして役員を派遣する場合。
- 本社が韓国法人の50%以上を保有 + 転勤形態 → D-7
- 同じ役員が個人として韓国法人に1億ウォン以上を出資 → D-8も選択肢
- 書類がより充実している経路で申請。
9. D-7から永住権へ {#section-9}
D-7には専用の永住資格カテゴリーはありませんが、以下の2つの経路が利用できます。
| 経路 | 主な要件 |
|---|---|
| F-2-7→F-5-16ポイント経路 | D-7在留中にF-2-7の80点を達成→F-2-7に変更→3年以上維持→F-5-16申請 |
| F-5-1一般長期在住者永住 | 合法在留5年以上(D-7期間含む)+ 自活能力 + 犯罪歴なし |
D-7の在留期間はF-5-1に必要な5年の合法在留期間に算入されます。最も一般的な経路:D-7在留中にF-2-7のポイントを積み上げ、F-2-7へ資格変更し、3年後にF-5-16を申請する流れです。
10. よくある質問(FAQ) {#section-10}
Q. 海外法人が韓国法人を49%保有している場合、D-7を申請できますか? A. 標準要件は50%以上です。ただし実際の支配構造を考慮した結果によっては異なる判断が下されることもあります。申請前に専門家へ相談することをお勧めします。
Q. D-7在留中、韓国法人から直接給与を受け取れますか? A. 受け取り可能です。ただし、給与支払元が大きく変わる(例:海外法人からの支払いが止まる)と、転勤関係の有効性審査に影響することがあります。契約書を明確に整備してください。
Q. 派遣期間が終わりますが、韓国に長期滞在するにはどうすればいいですか? A. 派遣関係が終了するとD-7の目的がなくなり、更新が困難になります。今のうちにF-2-7のポイントを確認し、派遣終了前に資格変更の準備を進めてください。
Q. 配偶者と子どもも一緒に来られますか? A. 可能です。配偶者と未成年の子どもはF-3(同伴)ビザで同居できます。在留期間はD-7ビザの有効期間に準じます。
Q. 同じグループ内の別の韓国子会社へ異動する場合、再申請が必要ですか? A. 韓国の受入法人が変わることは派遣関係の変更に該当します。一般的に在留資格の変更が必要となり、新しい法人の招請状と法人関係書類の提出が求められます。
11. 相談案内 {#section-11}
D-7申請で最も難しいのは、法人関係を明確に証明することです。特に複雑なグループ構造、合弁会社、または持分比率が50%に近いケースでは、追加書類の提出を求められることが多くあります。
ビジョン行政書士事務所では、D-7ビザの戦略立案、書類準備、申請代行まで一貫してサポートします。
無料相談:02-363-2251
