
F-5-21 公益事業投資者
公益事業投資の維持による永住権
概要
F-5-21は、法務部が指定した公益事業(国債、基金等)に5億ウォン以上を投資し5年以上維持した外国人が申請できる永住資格です。F-2公益事業投資ビザから切り替える経路です。
対象者
- F-2公益事業投資ビザで5年以上投資を維持した外国人
- 法務部指定の公益事業に5億ウォン以上を投資中の外国人
- 安定的な投資による永住権を目標とする投資家
資格要件
- 1公益事業5億ウォン以上の投資を5年以上維持
- 2投資金の合法的出所証明完了
- 3犯罪歴なし
- 4基本素養要件の充足
必要書類
- 永住資格申請書
- パスポートおよび外国人登録証
- 公益事業投資維持確認書
- 投資実績証憑
- 犯罪経歴証明書
- 健康診断書
手続き流れ
所要期間: 約3〜6ヶ月
1
資格確認
5年以上の公益事業投資維持を確認
2
書類準備
投資維持確認書および証憑を準備
3
永住権申請
出入国管理事務所にF-5-21を申請
4
審査および発給
審査完了後永住権発給
審査時の注意点
- •5年間の投資維持期間中に中途回収すると資格が消滅します。
- •永住権取得後も投資を維持することが推奨されます。