F-5-21 公益事業投資者

F-5-21 公益事業投資者

公益事業投資の維持による永住権

概要

F-5-21は、法務部が指定した公益事業(国債、基金等)に5億ウォン以上を投資し5年以上維持した外国人が申請できる永住資格です。F-2公益事業投資ビザから切り替える経路です。

対象者

  • F-2公益事業投資ビザで5年以上投資を維持した外国人
  • 法務部指定の公益事業に5億ウォン以上を投資中の外国人
  • 安定的な投資による永住権を目標とする投資家

資格要件

  • 1公益事業5億ウォン以上の投資を5年以上維持
  • 2投資金の合法的出所証明完了
  • 3犯罪歴なし
  • 4基本素養要件の充足

必要書類

  • 永住資格申請書
  • パスポートおよび外国人登録証
  • 公益事業投資維持確認書
  • 投資実績証憑
  • 犯罪経歴証明書
  • 健康診断書

手続き流れ

所要期間: 約3〜6ヶ月

1

資格確認

5年以上の公益事業投資維持を確認

2

書類準備

投資維持確認書および証憑を準備

3

永住権申請

出入国管理事務所にF-5-21を申請

4

審査および発給

審査完了後永住権発給

審査時の注意点

  • 5年間の投資維持期間中に中途回収すると資格が消滅します。
  • 永住権取得後も投資を維持することが推奨されます。

よくある質問

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