韓国D-8外国人投資ビザ完全ガイド(2026年版):最低投資額・資格・法人設立・永住権

韓国D-8外国人投資ビザ完全ガイド(2026年版):最低投資額・資格・法人設立・永住権

韓国D-8外国人投資(企業投資)ビザの最低投資額(1億ウォン)、投資要件、外国人投資企業の登録手続き、在留期間、永住権への転換経路まで詳しく解説します。

一覧に戻る投資ビザ公開日 2026年5月6日

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韓国D-8外国人投資ビザ完全ガイド(2026年版):最低投資額・資格・法人設立・永住権

D-8(企業投資)ビザは、外国人が韓国に直接投資して事業を経営するため、または外国人投資企業に派遣された中核的な専門人材に発給されるビザです。「外国人投資促進法」に基づき登録された外国人投資企業の役員または外国人投資家が対象です。

韓国で直接事業を経営する場合も、すでに韓国に投資している企業の中核人材として派遣される場合も、D-8の対象となる可能性があります。


目次


1. D-8ビザとは? {#section-1}

D-8は韓国出入国管理法上の「企業投資」在留資格で、外国人投資促進法に基づいて韓国に投資した外国人投資家、および登録された外国人投資企業で働く中核的な専門人材に発給されます。

主な特徴:

  • 外国人投資促進法に基づく外国人投資企業の登録が必要
  • 最低投資額要件あり(1億ウォン以上)
  • 法人設立または持分取得の形で投資可能
  • 長期在留および永住権への転換経路あり

2. D-8の細分種類 {#section-2}

D-8は投資形態と申請者の役割に応じて細分されます。

種類 対象
D-8-1 外国人投資企業の代表取締役・役員・管理職等の経営陣
D-8-2 外国人投資企業に必要な専門技術人材
D-8-3 個人投資家(法人親会社なしでの起業)
D-8-4 韓国のスタートアップエコシステムに参加する外国人(スタートアップビザ、アクセラレーター連携)

D-8-3とD-8-4は主にスタートアップビザとして活用されます。


3. 最低投資額と投資要件 {#section-3}

一般投資(D-8-1、D-8-2)

項目 基準
最低投資額 1億ウォン(KRW 100,000,000)以上
投資形態 法人設立時の出資、または既存法人の持分取得等
外国人投資比率 法人持分10%以上、または1億ウォン以上の投資
適用法律 外国人投資促進法

個人起業投資(D-8-3)

項目 基準
最低投資額 法人設立資本金として1億ウォン以上
特記事項 法人の代表取締役または役員として登記が必要
従業員の雇用 必須ではないが推奨(実質的な営業活動の証明)

スタートアップビザ(D-8-4)

項目 基準
対象 法務部指定のスタートアップ支援機関への登録または推薦
投資額 プログラムによって一般より低い基準が適用される場合あり
在留期間 1年(更新可能、要件充足時にD-8-3への転換可能)

4. 外国人投資企業の登録手続き {#section-4}

D-8ビザを申請する前に、外国人投資企業としての登録が必要です。

  1. 法人設立 — 韓国で法人(株式会社、有限会社等)を設立、または既存法人の持分を取得
  2. 外国人投資申告 — 韓国輸出入銀行またはKOTRAに外国人投資を申告
  3. 投資金の送金・払込 — 海外から韓国法人の銀行口座に投資資金を送金
  4. 外国人投資企業登録証の取得 — 産業通商資源部での外国人投資企業登録を完了
  5. D-8ビザ申請 — 登録証を含む書類でビザ申請

5. 必要書類 {#section-5}

申請者提出書類

書類 備考
査証発給申請書 韓国在外公館または法務部様式
パスポート原本 有効期間6か月以上
写真 3.5×4.5cm
履歴書

投資・法人関連書類

書類 備考
外国人投資企業登録証 産業通商資源部発行
法人登記簿謄本 最近3か月以内
事業者登録証の写し
株主名簿 持分保有の確認
投資金送金証明 外国為替取引確認書等
事業計画書 D-8-3・D-8-4の場合は必須
財務諸表または納税証明書 既に運営中の法人の場合

6. 在留期間と更新 {#section-6}

区分 期間
初回在留期間 1〜3年(投資規模と法人状況による)
更新 投資と事業が継続する限り更新可能
更新回数の制限 特になし(投資が維持されている間)

投資を撤収したり法人が解散した場合、D-8在留資格の維持が困難になります。


7. 配偶者・家族の帯同 {#section-7}

D-8ビザ所持者の配偶者および未成年の子は、F-3(帯同)ビザで共に韓国に在留できます。

区分 内容
配偶者の在留資格 F-3(帯同)
子どもの在留資格 F-3(未成年)またはD-4/D-2(留学)
F-3の就労許可 F-3は原則として就労不可——別途就労許可または在留資格変更が必要

8. D-8から長期在留・永住権への転換 {#section-8}

D-8には長期在留と永住権への経路があります。

状況 転換経路
F-2-7居住資格のポイント要件充足 F-2-7ポイント制居住資格への申請
韓国人と結婚 F-6結婚移民
F-5要件の充足 F-5永住権(F-5-9投資移民永住権含む)

F-5-9(投資移民永住権)は外国人投資促進法に基づく30億ウォン以上の投資など別途要件があるため、専門家への相談を強くお勧めします。


9. D-8・D-9・D-7の比較 {#section-9}

D-8企業投資 D-9貿易経営 D-7社内転勤
対象 外国人投資企業の投資家・役員 貿易営業・法人代表 外国本社からの派遣役職員
投資要件 1億ウォン以上 なし(貿易実績が必要) なし
法人の必要性 必要(外国人投資企業登録) 必要(韓国法人または事業者) 必要(韓国支店・子会社)
外国本社との関係 不要 不要 必須
永住権への経路 F-5-9投資移民等 F-2-7・F-5 F-2-7・F-5

10. よくある質問(FAQ) {#section-10}

Q. 韓国で法人を設立すれば自動的にD-8を取得できますか? A. できません。法人設立後、外国人投資促進法に基づく外国人投資企業登録を完了し、1億ウォン以上の投資金を実際に払い込んでから初めてD-8の申請が可能です。

Q. D-8で韓国のどんな事業でもできますか? A. ほとんどの合法的な事業が可能ですが、外国人に制限されている一部の業種(放送・金融・特定サービス等)に制限がある場合があります。事業開始前に業種の制限を確認してください。

Q. 1億ウォンの投資はあるが事業がうまくいっていません。D-8の更新はできますか? A. 法人が維持されており投資金が残っていれば更新できる可能性がありますが、実質的な営業活動がない場合や法人が事実上休業状態の場合、更新が拒否される可能性があります。

Q. D-8-4スタートアップビザとD-8-3の違いは何ですか? A. D-8-4は、法務部が指定するスタートアップ支援機関(スタートアップカフェ、TIPS、アクセラレーター等)に登録した場合、投資要件が緩和されたスタートアップビザです。プログラム修了後に要件を満たせば、D-8-3(一般個人投資)への転換が可能です。

Q. D-8で永住権(F-5)を取得できますか? A. 外国人投資促進法上の30億ウォン以上の投資および韓国人労働者5名以上の継続的雇用などF-5-9投資移民の要件を満たす必要があります。または一般のF-2-7ポイント制を経たF-5への申請も可能です。


11. 相談案内 {#section-11}

D-8企業投資ビザの申請には、外国人投資企業登録、法人設立、投資金払込など複雑な法的・財務的手続きが伴います。特にD-8-4からD-8-3への転換やF-5投資移民永住権の要件については、専門家へのご相談が重要です。

ビジョン行政書士事務所では、D-8ビザの申請・更新、外国人投資企業登録サポート、F-2-7居住資格およびF-5永住権の計画まで幅広くサポートしています。

無料相談:02-363-2251

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