韓国D-8企業投資ビザ完全ガイド(2026年版)
D-8(企業投資)ビザは、韓国企業に投資した外国人が韓国に居住し、その企業の経営者または役員として事業を行うために発給されるビザです。
D-7企業内転勤ビザとは異なり、D-8は海外法人との既存の雇用関係を必要としません。自己資金を韓国法人に投資し、直接経営に携わるすべての外国人がD-8の対象となります。
目次
- 1. D-8とは?——企業投資ビザの法的根拠
- 2. 投資要件——最低1億ウォン
- 3. 許可業種と職務
- 4. 雇用要件
- 5. 会社設立手続きの概要
- 6. 必要書類
- 7. 申請手続き
- 8. D-8とD-7の比較
- 9. D-8からF-5永住権へ
- 10. よくある質問(FAQ)
- 11. 相談案内
1. D-8とは?——企業投資ビザの法的根拠 {#section-1}
D-8ビザは「外国人投資促進法」に基づき、韓国への直接投資を行う外国人に対して発給されます。
主に以下の2つのケースをカバーします。
① 新会社設立型 外国人が韓国に新たな法人を設立し、その代表取締役または役員として活動する場合。
② 既存法人への投資型 外国人が既存の韓国法人の株式を取得し、経営職に就く場合。
D-8の核心:投資者が自己資金を韓国法人に投資し、直接経営を行うという点がD-7(関連海外会社からの出向ベース)との違いです。
2. 投資要件——最低1億ウォン {#section-2}
D-8ビザの取得には、「外国人投資促進法」に基づく外国人直接投資登録が必要です。
最低投資額
| 基準 | 金額 |
|---|---|
| 一般最低投資額 | 1億ウォン以上(約7万5千ドル相当) |
| ベンチャー・スタートアップ特例 | 下記の別途基準を参照 |
スタートアップ・ベンチャー企業の特例
韓国政府は技術系ベンチャーに対して投資基準の引き下げを認めています。
- ベンチャー企業確認書を有する会社:3,000万ウォン以上
- IT・先端技術スタートアップ:法務部・KOTRA審査を通じて引き下げ可能
- 創業初期企業:KOTRA投資支援プログラム経由で1億ウォン未満も検討可能
投資金は会社の専用口座に実際に送金されている必要があります。融資・評価額・未払込資金は算入されません。
3. 許可業種と職務 {#section-3}
D-8の業種制限はほとんどありません。ただし、以下の分野では外資規制が適用されます。
制限業種
- 国防・安全保障関連産業
- 一部の放送・通信業
- 農業・漁業(面積・生産量の制限あり)
職務要件
D-8保持者は投資先法人の代表取締役、代表理事、または登記役員として活動します。E-7と異なり許可職種リストはなく、D-8は経営職そのものが核心です。
無関係な他社での就労は禁止されています。
4. 雇用要件 {#section-4}
D-8ビザの更新時には、雇用または売上の基準を満たす必要があります。
| 要件の種類 | 基準 |
|---|---|
| 雇用要件 | 韓国人常用従業員を2名以上雇用 |
| または売上要件 | 年間売上1億ウォン以上(業種により異なる) |
新設企業は操業初期の最長2年間、これらの要件について猶予が与えられる場合がありますが、採用計画書の提出が必要です。
5. 会社設立手続きの概要 {#section-5}
D-8ビザ申請の前、または申請と並行して韓国法人を設立する必要があります。
株式会社(주식회사)設立のステップ
- 商号検索 — 最高裁判所法人登記インターネットサービスで重複確認
- 定款作成と認証 — 定款内容確定後、公証人による認証(または電子公証)
- 法人資本口座の開設と払込 — 登記前に1億ウォン以上を払込
- 預金証明書の取得 — 銀行が投資払込確認書を発行
- 法人設立登記 — 地方裁判所登記所に設立登記申請
- 事業者登録 — 国税庁への事業者登録申請
- 外国人投資申告 — KOTRAまたは外国為替銀行へ外国人直接投資申告
6. 必要書類 {#section-6}
申請者書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 査証発給申請書 | 在外公館またはHi Korea様式 |
| パスポート | 有効期間6ヶ月以上 |
| 写真 | 3.5×4.5cm、6ヶ月以内撮影 |
投資・法人関連書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 外国人直接投資申告書(受理済み) | KOTRAまたは外国為替銀行が発行 |
| 法人登記全部事項証明書 | 法人設立後に取得 |
| 事業者登録証 | |
| 資本払込証明書 | 資本払込の証明 |
| 株主名簿 | 申請者が主要株主であることを確認 |
| 法人事業計画書 | 採用計画・売上目標を含むこと |
7. 申請手続き {#section-7}
海外からの申請(ビザ発給)
- 韓国での会社設立と外国人投資申告の完了
- 現地の韓国大使館・領事館に書類を提出
- 審査:通常5〜15営業日
- ビザ発給後に韓国へ入国
- 入国後90日以内に外国人登録
韓国国内での在留資格変更
他のビザで既に韓国に在留している場合:
- 会社設立と投資申告を完了
- HiKorea(hikorea.go.kr)または出入国・外国人庁でD-8への在留資格変更申請
- 審査:通常2〜4週間
8. D-8とD-7の比較 {#section-8}
| D-8企業投資 | D-7企業内転勤 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 個人直接投資 | 企業グループ内の異動 |
| 海外関連法人が必要か | 不要 | 必要(50%以上の持分関係) |
| 最低投資額 | 1億ウォン | 不要 |
| 職務制限 | なし(会社経営者) | 管理職・専門家のみ |
| 新規事業の創業 | 可能(投資目的) | 不可(出向目的を維持する必要) |
| 永住権経路 | D-8を5年→F-5-5 | D-7→F-2-7→F-5-16 |
最もよくある混乱ケース:海外本社が韓国子会社のCEOとして自社社員を派遣する場合
- 本社が韓国法人の50%以上を保有 + 出向形態 → D-7
- その社員個人も韓国法人に出資している → D-8も選択肢
- 書類がより充実している経路で申請
9. D-8からF-5永住権へ {#section-9}
D-8を長期間保持している投資者には、永住権への専用経路があります。
| 経路 | 主な要件 |
|---|---|
| F-5-5投資者永住 | D-8で5年以上在留 + 雇用・売上要件の継続維持 |
| F-5-1長期在住者永住 | 合法的な在留5年以上 + 自活能力 + 犯罪歴なし |
| F-2-7→F-5-16ポイント経路 | D-8→ポイントでF-2-7取得→F-2-7で3年→F-5-16 |
F-5-5は投資者専用の永住資格です。D-8登録事業を5年間運営し、雇用・売上要件を維持すれば直接申請できます。
10. よくある質問(FAQ) {#section-10}
Q. 会社設立前にD-8ビザを先に申請できますか? A. 原則として、会社設立と外国人直接投資申告が先行する必要があります。一般的な方法:B-2(観光)で入国し、国内で法人を設立してからD-8への在留資格変更を行います。
Q. 1億ウォン投資後に事業が低迷しても、ビザを維持できますか? A. 投資額が維持され、法人が存続しており、更新時点で雇用または売上要件を満たしていれば更新可能です。法人が実質的に休眠状態にある場合は更新が困難になります。
Q. 配偶者は韓国で就労できますか? A. F-3(同伴)ビザ保持者は、別途就労許可を取得しない限り就労できません。配偶者が韓国で就労するには、独立して就労可能なビザを取得する必要があります。
Q. D-8ビザ保持中に別の会社で働けますか? A. 原則として不可です。D-8は投資した法人の経営のために発給されます。他社への有償雇用はビザ目的違反となります。
Q. ベンチャー企業確認書がないスタートアップも3,000万ウォンでD-8を申請できますか? A. ベンチャー企業確認書がない場合は1億ウォンの一般基準が適用されます。実際の手順としては、先にベンチャー企業確認を取得してからD-8を申請することが現実的です。
11. 相談案内 {#section-11}
D-8は会社設立・外国人投資申告・ビザ申請が連動した複合手続きです。投資スキームの設計・業種選択・雇用計画に誤りがあると、更新時にトラブルが生じる可能性があります。
ビジョン行政書士事務所では、ビザ戦略の立案から会社設立、投資申告、申請代行まで一貫したD-8サポートを提供しています。
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