D-8-4 技術創業ビザの申請資格と手続き、要点を整理します
D-8-4は、学歴と知的財産権(またはOASIS認証)を備えた外国人が、韓国で技術ベースの創業を行う際に取得するビザです。学士以上の学位+本人名義の特許・実用新案・意匠権の保有、または政府認定のOASISプログラム修了者が一次対象となります。資格要件、段階別の手続き、書類、実際の審査でよく分かれるポイント、よくある質問まで、ご自身のケースにそのまま当てはめられるように構成しました。
D-8-4 技術創業ビザとは何か
D-8の中での位置づけ
D-8は企業投資ビザという大きな傘であり、その下にD-8-1(外国人投資企業)、D-8-2(ベンチャー企業)、D-8-3(共同投資)、D-8-4(技術創業)があります。出入国・外国人政策本部(hikorea.go.kr)は、D-8-4を「技術と知的財産をベースに創業した外国人」と定義しています。同じD-8であっても、トラックごとに資格要件と資本金基準は完全に異なります。
他のD-8との決定的な違い
まず確認すべきは資本金です。D-8-1は1億ウォン以上の外国人投資が原則ですが、D-8-4には資本金の下限が事実上ありません。その代わり、学歴+知的財産権またはOASIS認証という非資本要件を満たす必要があります。ポイントはここです。お金で入るビザではなく、技術で入るビザだということです。
D-8-4 申請資格の要件
学歴+知的財産権トラック
最もよく利用されるルートは、学士学位以上+本人名義の知的財産権です。学位は国内外を問いませんが、学位証と成績証明書はアポスティーユまたは領事確認を経る必要があります。知的財産権は特許・実用新案・意匠権の登録証が認められ、出願段階だけではほとんど通りません。共同発明者の場合は、持分と権利関係が明確に示されている必要があります。
OASIS認証トラック
OASISはK-Startup Grand ChallengeやOASIS本プログラムなど、政府が認定する外国人創業プログラムです。1・2段階の修了証があれば、学歴要件が代替されるケースがあります。ただし、認定プログラムのリストは毎年見直されるため、ご自身が修了したプログラムが今年度の基準でも認定対象に含まれるかを事前に確認することが先決です。
法人設立と代表登記
資格を満たしていても、法人設立が済んでいなければ申請自体ができません。法人登記簿謄本に本人が代表取締役または登記取締役として記載されている必要があり、オフィスの賃貸借契約書も実在していなければなりません。一部のバーチャルオフィスは認められません。
D-8-4 ビザの申請手続き
段階別の進行フロー
| 段階 | 内容 | 処理機関 |
|---|---|---|
| 1段階 | 資格の事前検討(学歴・IP・OASIS) | 本人または代理人 |
| 2段階 | 法人設立および代表登記 | 登記所 |
| 3段階 | 事業者登録+オフィス確保 | 税務署 |
| 4段階 | 査証発給認定書の申請 | 管轄の出入国 |
| 5段階 | 本国の韓国大使館で査証申請 | 在外公館 |
| 6段階 | 入国および外国人登録 | 管轄の出入国 |
国内滞在中の変更申請
すでにD-2やD-10などで滞在中であれば、入国手続きを経ずに在留資格変更許可で進めることができます。実務上、最も多いのはD-10(求職)からD-8-4への切り替えです。変更申請の時点で法人設立が完了している必要がある点を見落とすと、スケジュールが一気に崩れます。
処理期間
処理期間は管轄の出入国事務所ごとにばらつきが大きいです。早いところでは2〜3週間、遅いところでは6週間以上かかる場合もあります。案件に応じて、最も早い管轄を選んで進行いたします。
注意: 事業者登録の直後にすぐ変更申請を出して、「事業実態が不十分」と保留されるケースがよくあります。登録直後ではなく、実際の運営の痕跡(取引・契約・オフィスの写真)を確保した後に申請する方が安全です。
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D-8-4 申請書類のチェックリスト
共通提出書類
| 区分 | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 身分 | パスポート、写真、統合申請書 | 有効期限6か月以上のパスポート |
| 学歴 | 学位証、成績証明書 | アポスティーユまたは領事確認 |
| 事業 | 法人登記簿謄本、事業者登録証 | 発行から1か月以内 |
| オフィス | 賃貸借契約書、オフィスの写真 | バーチャルオフィスは制限あり |
| 技術 | 特許・実用新案・意匠の登録証 | 本人名義 |
| 計画 | 事業計画書 | 技術と市場の接続説明 |
事業計画書が最もつまずきやすい部分
書類は揃っているのに、事業計画書で行き詰まるケースが圧倒的に多いです。長さの問題ではありません。ご自身の知的財産権がどのような市場の課題をどう解決するのかを、一段落の中で示す必要があります。たいていはこの段階で引っかかります。特許はあるけれど事業と結びつかない、というのが最もよくあるパターンです。
資金フローの証憑
資本金の下限がないからといって、口座が空でも構わないという意味ではありません。事業運営能力を裏付ける程度の資金フローが見える必要があり、出所の説明が弱いとそこでつまずきます。通帳の残高そのものより、資金がどこから入ってどこへ使われているかという全体像が先です。

実際の審査で分かれるポイント
特許の名義と登録時期
本人名義の特許である必要がありますが、共同発明者の一人である場合は持分関係が明確でなければなりません。出願状態のままで登録前に申請すると、ほぼ保留されます。登録証が出てから動く方が早いです。特許の名義訂正が必要な場合は、申請スケジュール自体を組み直す必要があります。
オフィスの実在性
オフィスの写真1枚で済む話ではありません。現地調査が入るケースが増えており、従業員や設備、運営の痕跡が見えなければ、運営意思を疑われます。シェアオフィスの場合は、本人専用スペースとして認められるかを事前に確認しておく必要があります。
技術と事業の整合性
特許は医療機器なのに事業計画はITコンサルティング、というように技術と事業がバラバラに動いているケースが意外と多いです。実際の審査では、まずこの整合性が真っ先に表面化し、ここが弱いと他の書類がいくら厚くても通過は難しくなります。
実務のヒント: 事業計画書は長く書くより、「技術 → 市場 → 売上」のつながりを30ページ以内で示す方が通過率が高いです。200ページの事業計画書が落ちて30ページが通る、というケースはよくあります。
D-8-4のフォローアップ管理: 延長と居住段階
延長時に見られるもの
最初に1〜2年付与された後、延長時点では売上、雇用、税金の納付実績が確認されます。初年度の売上が0でも、事業進行の痕跡(契約・取引・マーケティング活動)があれば延長の可能性があります。ただし、延長基準は最近一部変更されているため、ご自身の事業段階にどの項目が適用されるかは事前確認が必要です。
F-2-7 / F-5への連携
D-8-4は、F-2-7(ポイント制居住)で加算点が高く設定されているビザです。一定期間運営して売上・雇用要件を満たせば、F-5(永住)トラックへもつながります。ポイント制の項目と加算点の構造は、出入国・外国人政策本部の案内および国家法令情報センターの出入国管理法施行規則で確認できます。
よくある質問
Q1. 特許を出願しただけの状態で、D-8-4を申請できますか? 原則として、登録が完了した知的財産権が見られます。出願段階は認められないことがほとんどで、登録証が出る前の申請は保留される可能性が高いです。
Q2. 学士学位がなくても、OASISだけで申請できますか? OASIS認証によって学歴要件が代替されるケースがあります。ただし、プログラムごとに認定範囲が毎年異なるため、ご自身が修了したプログラムが今年度の基準でも認定されるか、まず確認する必要があります。
Q3. 資本金はどのくらい必要ですか? D-8-4はD-8-1とは異なり、資本金の下限が事実上ありません。ただし、事業運営を証明する資金フローは見せる必要があり、費用はケースごとに異なるため、無料相談時に正確にご案内いたします。
Q4. D-10からD-8-4に変更する際の注意点は? 法人設立と事業者登録は変更申請前に終わっていなければなりません。事業実態が弱い時点で申請すると保留されやすいので、運営の痕跡を十分に作ってから入る方が安全です。
Q5. 家族も一緒に入国できますか? 配偶者と未成年の子はF-3(同伴)資格で同伴入国が可能です。同伴家族の書類は本人の書類とは別に準備します。
Q6. 不許可になった場合、再申請はできますか? 可能です。ただし、不許可理由の分析なしに同じ書類で再度提出すると、同じ理由でまた不許可になります。不許可通知書の理由コードをまず正確に解釈する必要があります。
専門家への相談が必要ですか?
D-8-4は、資格要件は一見すっきりしているようでも、実際の審査では事業計画と技術の整合性、資金フローの説明、オフィスの実在性で結果が分かれるビザです。ご自身のケースの資格充足の可否、最も早い管轄の出入国の選定、不許可リスクの事前点検まで、一度の相談で整理いたします。
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