韓国G-1その他在留ビザ完全ガイド(2026年版):難民・労災・疾病・訴訟等の人道的在留

韓国G-1その他在留ビザ完全ガイド(2026年版):難民・労災・疾病・訴訟等の人道的在留

韓国G-1その他在留ビザの発給対象(難民申請者・労働災害外国人・疾病治療・訴訟当事者等)、在留期間、更新方法、就労許可条件、人道的在留許可との違いまで詳しく解説します。

一覧に戻るその他ビザ公開日 2026年5月6日

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韓国G-1その他在留ビザ完全ガイド(2026年版):難民・労災・疾病・訴訟等の人道的在留

G-1(その他)ビザは、特定のビザ種別に該当しない特殊な事情により、韓国での短期・長期在留が必要な外国人に発給されます。人道的事由、法的手続きの進行中、医療上の必要性など、さまざまな状況で在留資格を保障する柔軟なカテゴリです。


目次


1. G-1ビザとは? {#section-1}

G-1は韓国出入国管理法上の「その他」在留資格で、他のいかなる在留資格にも該当しないが、具体的に認められた事情により韓国への在留が必要な外国人に発給されます。

主な特徴:

  • 法務部の裁量で発給(固定された資格要件ではなく個別事情を審査)
  • 在留期間は最大1年、状況に応じて更新可能
  • 原則として就労不可(別途就労許可が必要)
  • 人道的事由、法的手続きの進行中、医療目的等に広く活用

2. G-1発給対象と細分種類 {#section-2}

G-1はさまざまな状況で発給されます。

細分 主な対象
G-1-1 難民認定申請者(審査進行中)
G-1-2 労働災害を負った外国人労働者
G-1-3 医療治療中の外国人(C-3延長が不可の状況)
G-1-4 韓国の裁判手続きに当事者として関与している外国人
G-1-5 韓国人配偶者の死亡・行方不明等で正常な在留が困難な結婚移民
G-1-6 不法在留外国人の子で国籍取得が困難な場合
G-1-9 上記以外の人道的配慮が必要なその他事由

すべてのG-1発給は、法務部(出入国・外国人庁)の個別審査を通じて決定されます。


3. 難民申請者とG-1 {#section-3}

韓国で難民申請を行うと、審査中にG-1-1在留資格が付与されます。

G-1-1難民申請者の主な事項

項目 内容
申請資格 韓国入国後に難民申請書を提出した場合
在留期間 審査終了まで(通常6か月〜数年)
就労許可 申請から6か月経過後に申請可能
住宅支援 一部の難民申請者住宅支援施設の利用が可能
審査結果 認定→F-2-4難民在留資格;不認定→出国または異議申し立て

難民申請は空港または出入国・外国人庁で行うことができ、異議申し立てなどの法的手続き中もG-1-1は維持されます。


4. 労働災害外国人労働者とG-1 {#section-4}

E-9、H-2などの就労ビザで韓国で働いていた外国人が労働災害に遭った場合、元のビザが失効してもG-1-2に変更して治療を続けることができます。

G-1-2労働災害外国人の主な事項

項目 内容
申請時期 元の在留資格失効前
必要書類 労働災害承認決定書(勤労福祉公団)、診断書、治療計画書
在留期間 治療終了まで(更新可能)
就労許可 別途申請により同一業種での限定的就労が可能
労災保険 労災認定後、国籍を問わず治療費および休業給付が支給

韓国の労働基準法は不法在留外国人にも労災保険を適用しており、G-1-2を通じて合法的在留状態で治療を受けることができます。


5. 必要書類と申請方法 {#section-5}

G-1申請は出入国・外国人庁に直接出向いて申請します。

共通書類

書類 備考
在留資格変更・延長申請書 出入国・外国人庁様式
パスポート原本 有効期間を確認
外国人登録証(既登録者)
写真1枚 3.5×4.5cm
在留必要性を説明する書類 種類によって異なる(下表参照)
手数料

種類別追加書類

種類 追加書類
難民申請 難民申請書、迫害の事実を示す書類
労働災害 労災承認書(勤労福祉公団)、診断書、治療計画書
疾病治療 病院診断書、医師署名の治療計画書
訴訟当事者 訴状または裁判所通知書
配偶者死亡・行方不明 死亡診断書、行方不明届確認書、婚姻証明書

6. 在留期間と更新 {#section-6}

区分 内容
基本在留期間 1年以内(法務部の裁量で付与)
更新 事由が継続する限り更新可能(期限前に申請)
更新回数の制限 なし(事由が継続している限り更新可能)
更新書類 初回申請書類+事由継続の証明資料

法務部が在留の必要性を認める間、G-1の更新は許可されます。


7. G-1での就労許可 {#section-7}

G-1は原則として就労が禁止されています。以下の場合に就労許可を取得できます。

種類 就労許可条件
難民申請者(G-1-1) 申請から6か月経過後に申請可能
労災労働者(G-1-2) 別途申請により同一業種での限定的就労が可能
その他G-1 法務部の個別審査後に許可の可否を決定

就労許可なしに就労した場合、不法就労として処罰を受ける可能性があります。


8. 人道的在留許可とG-1の違い {#section-8}

韓国の在留制度には、G-1と類似するが別概念の「人道的在留許可」があります。

区分 G-1その他在留資格 人道的在留許可
法的根拠 出入国管理法(一般在留資格) 難民法第2条(難民制度内の特別保護)
対象 様々な人道的事由のある外国人 難民不認定だが強制送還できない事由がある者
就労許可 別途申請が必要 許可(別途申請不要)
在留期間 1年以内(更新可能) 1年(更新可能)
永住権への経路 一般的な在留資格転換経路 一般的な永住権経路へのアクセスが困難

9. G-1から他の在留資格への転換 {#section-9}

G-1在留中に状況が変化した場合、目的に合った他の在留資格へ転換できます。

状況 転換先の在留資格
韓国人と結婚 F-6結婚移民
韓国企業への就職決定 E-7等の就労ビザ
韓国の学校への入学 D-2またはD-4
難民認定 F-2-4難民在留資格
永住要件の充足 F-5永住権(一般経路)

各在留資格への転換には別途の申請と審査手続きが必要です。


10. よくある質問(FAQ) {#section-10}

Q. G-1はどこで申請しますか? A. 居住地を管轄する出入国・外国人庁またはその出張所に直接申請します。一部の手続きはHiKorea(www.hikorea.go.kr)を通じてオンライン申請も可能です。

Q. G-1在留中にアルバイトはできますか? A. 就労許可なしにはできません。難民申請者は申請から6か月が経過すると就労許可の申請が可能です。

Q. G-1の期限前に更新申請をする必要がありますか? A. はい、在留期間が失効する前に申請しなければなりません。期限後に申請した場合、その間は不法滞在となります。通常、期限の2〜4週間前に申請することをお勧めします。

Q. E-9で就労中に労働災害に遭いました。どうすればいいですか? A. まず勤労福祉公団に労災申請を行ってください。労災が承認されたら、E-9の在留期限が失効する前にG-1-2への在留資格変更を申請してください。治療が終わるまで合法的に在留しながら労災保険の給付を受けることができます。

Q. 韓国の裁判に当事者として関わっていますが、ビザが切れています。G-1を取得できますか? A. できます。韓国の裁判手続きに当事者として関与している場合、訴訟の進行期間中にG-1在留資格を申請できます。裁判所が発行する訴訟事件確認書を準備して出入国・外国人庁に申請してください。


11. 相談案内 {#section-11}

G-1ビザの結果は個人の状況によって大きく異なります。労災申請、難民手続き、訴訟対応などの複雑な法的状況と在留資格が絡み合う場合、専門家の助言が重要です。

ビジョン行政書士事務所では、G-1在留資格の申請・更新、労災労働者の在留管理、在留資格転換の相談まで幅広くサポートしています。

無料相談:02-363-2251

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