韓国D-7駐在員ビザ完全ガイド(2026年最新版)
D-7ビザは、海外法人から韓国の関連法人(支店・子会社・連絡事務所など)へ転勤・派遣される従業員向けの就労ビザです。
D-7の核心は送出法人と受入法人の企業関係にあります。D-8(企業投資)のような個人投資は不要で、グループ内の異動であることを証明することが出発点になります。
目次
- 1. D-7が必要になる場面
- 2. 認定される企業関係の種類
- 3. 職位・給与要件
- 4. 在留期間と更新
- 5. 必要書類
- 6. 申請手続き
- 7. D-7とD-8の違い
- 8. よくある質問(FAQ)
- 9. 相談案内
1. D-7が必要になる場面 {#section-1}
D-7は同一企業グループ内での異動(企業内転勤)に適用されます。典型的なケースは以下の通りです。
- 海外本社 → 韓国支店
- 海外親会社 → 韓国子会社
- 海外子会社 → 韓国親会社
- グループ内海外子会社 → 韓国子会社
- 海外法人 → 韓国連絡事務所
重要なポイント:申請者はすでに海外法人で就労しており、そこから転勤する形式でなければなりません。韓国法人に直接新規採用される場合はD-7の対象外です(その場合はE-7等を検討)。
2. 認定される企業関係の種類 {#section-2}
出入国・外国人庁が認定する企業関係は以下の通りです。
| 種類 | 要件 |
|---|---|
| 本社 → 支店 | 単一法人、韓国支店を登記済み |
| 親会社 → 子会社 | 海外親会社が韓国法人の50%超を保有 |
| 子会社 → 親会社 | 韓国法人が海外子会社の50%超を保有 |
| 兄弟会社 | 共通の親会社が双方の50%超を保有 |
| 連絡事務所 | 海外本社の韓国連絡事務所 |
| 合弁会社(JV) | 海外法人がJVの50%超を保有(ケースバイケース) |
持分関係を証明する書類(株主名簿・法人登記等)が必須です。50%未満の場合は認定が難しく、法務部への事前協議が必要になることもあります。
連絡事務所への派遣に関する注意:連絡事務所は韓国国内での営利活動ができません。そこへ派遣された駐在員も営業・契約・代金受領は不可で、逸脱すると不法就労のリスクがあります。
3. 職位・給与要件 {#section-3}
D-7は管理職・専門家・特殊知識保有者のみが対象です。一般事務・製造ラインの作業員は対象外です。
職位の判断基準
- 管理職:部門やチームを統括する実質的な管理権限を持つ者
- 専門家:派遣業務に関連した高度な専門知識・技術を保有する者
- 特殊知識保有者:当該企業の製品・技術・プロセスに関する独占的・高度な知識を持つ者
給与
法令上の最低給与額の定めはありませんが、出入国管理官は韓国の同等職種の市場相場と比較します。著しく低い場合、専門性を疑われる可能性があります。
実務では首都圏で年収3,000万ウォン以上が一般的な合格ラインで、上位管理職は5,000万ウォン以上が目安です。
派遣前の在籍期間
原則として、海外法人での勤務が1年以上あることが求められます。6ヶ月未満での派遣は審査が厳格化します。
4. 在留期間と更新 {#section-4}
初回許可期間
標準的な初回D-7の在留期間は1年間です。規模の大きい企業では2〜3年が付与される場合もあります。
更新
在留期間満了の30日前までに、管轄の出入国・外国人庁またはHiKorea(hikorea.go.kr)から更新申請を行います。
更新審査の主なチェックポイント:
- 派遣継続を示す辞令または契約書
- 韓国法人からの給与支払い実績
- 法人の存続(休眠・解散法人は更新不可)
- 納税実績
更新回数に法的上限はありません。5年以上韓国に滞在している方は、F-5(永住権)への転換経路も視野に入れることをお勧めします。
5. 必要書類 {#section-5}
在外公館(大使館・領事館)での申請
| 区分 | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請者 | 査証申請書、パスポート | 有効期間6ヶ月以上 |
| 写真 | 3.5×4.5cm・6ヶ月以内 | |
| 派遣 | 辞令書・派遣命令書 | 原本または公証済みコピー |
| 派遣 | 雇用契約書または就業条件確認書 | |
| 企業関係 | 韓国法人の登記全文 | |
| 企業関係 | 海外法人の登記および持分関係書類 | 公証+アポスティーユ |
| 在籍証明 | 海外法人の在籍証明書 | |
| 在籍証明 | 直近3〜12ヶ月の給与明細 | |
| 職位証明 | 組織図・名刺等 |
国内での在留資格変更時の追加書類
- 外国人登録証
- 現在の在留資格に関連する書類
- 納税証明(韓国国内に所得があった場合)
6. 申請手続き {#section-6}
海外から申請(査証申請)
- 本国または居住国の韓国大使館・領事館に書類を提出
- 審査(通常5〜15営業日)
- 査証発給後、韓国へ入国
- 入国後90日以内に外国人登録(出入国・外国人庁)
国内での在留資格変更
- HiKoreaからオンライン申請または管轄の出入国・外国人庁を訪問
- 書類審査(通常1〜3週間)
- 変更許可後、外国人登録証の変更発給
7. D-7とD-8の違い {#section-7}
多国籍企業の駐在員からよく寄せられる質問が「D-7かD-8か」です。
| D-7 企業内転勤 | D-8 企業投資 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 企業内異動 | 外国人直接投資 |
| 個人投資の要否 | 不要(派遣形式) | 必要(1億ウォン以上または雇用要件) |
| 企業関係 | 必須(50%超の持分関係) | 任意 |
| 典型的な職位 | 管理職・専門家 | 代表取締役・投資者 |
| 創業可否 | 不可(派遣目的を維持必要) | 可(投資目的) |
よくあるケース:海外本社COOが韓国子会社の代表取締役に就任
- 本社が韓国子会社の50%超を保有 → D-7申請可
- COO自身も出資している場合 → D-8も選択肢
- 書類が揃っている方の経路を選ぶ
8. よくある質問(FAQ) {#section-8}
Q. D-7滞在中に他社でアルバイトできますか? A. できません。D-7は特定の派遣目的に限定されており、無関係な会社での就労はビザ条件違反になります。
Q. 家族(配偶者・子供)を帯同できますか? A. F-3(同伴)ビザで来韓可能です。配偶者が韓国で就労するには、別途就労許可が必要です。
Q. 韓国子会社が赤字経営でも更新できますか? A. 法人が存続し、納税申告を継続していれば更新は可能です。ただし、派遣継続の合理性を説明する書類が必要になることがあります。
Q. D-7から永住権(F-5)に転換できますか? A. D-7から直接F-5への転換経路はありません。通常はF-2-7(ポイント制居住ビザ)などを経由します。5年以上の安定した在留実績がある方は、行政書士への個別相談をお勧めします。
Q. 不許可になった場合はどうすればいいですか? A. 不許可理由を確認し、企業関係書類・職位証明・在籍期間等の不足点を補強の上で再申請するか、E-7など他の在留資格への切り替えを検討してください。
9. 相談案内 {#section-9}
D-7ビザは企業関係書類の公証・認証手続きが複雑で、よくあるつまずきポイントは以下です。
- 持分関係が不明確で50%超を証明しにくい
- 派遣命令書に職位や期間が明記されていない
- 派遣前の在籍期間が1年未満
ビジョン行政書士事務所では、D-7ビザの相談から書類準備・申請代行まで対応しています。
無料相談:02-363-2251
