韓国D-10求職ビザ完全ガイド(2026年版):申請資格・在留期間・E-7転換
D-10(求職)ビザは、資格を持つ外国人が就職活動をしながら韓国に合法的に在留するためのビザです。学業の終了や前の就労ビザの満了後、新たな在留資格を取得するまでの橋渡しとして活用されます。
D-10は就労を許可していません——これは求職のための在留資格です。面接への参加、応募書類の提出、就職準備活動は可能ですが、雇用契約を結んで業務を行うことは認められません。就職が決まったら、業務開始前に適切な就労ビザ(通常はE-7)へ変更する必要があります。
目次
- 1. D-10とは?——求職在留資格の意味
- 2. 申請資格——申請できる方
- 3. 財力証明要件
- 4. 必要書類
- 5. 申請手続き
- 6. 在留期間と更新
- 7. D-10在留中にできることとできないこと
- 8. 就職後——D-10からE-7への転換
- 9. D-10からF-2-7へ直接申請できるか?
- 10. よくある質問(FAQ)
- 11. 相談案内
1. D-10とは?——求職在留資格の意味 {#section-1}
D-10は韓国出入国管理法上の「求職」在留資格です。就職活動中に合法的な在留状態を維持し、オーバーステイを避けるための資格です。
核心的な特徴:
- 就職ではなく求職——雇用契約に基づく就労は不可
- 面接・ネットワーキング・キャリアフェア・職業訓練への参加は可能
- 採用が決まったら、就業開始前に適切な就労ビザへ変更する必要がある
2. 申請資格——申請できる方 {#section-2}
D-10は誰でも申請できるビザではありません。以下のいずれかの資格要件を満たす必要があります。
主な資格区分
| 区分 | 詳細条件 |
|---|---|
| 韓国大学卒業者 | D-2ビザで韓国国内の4年制大学以上を卒業 |
| 海外高学歴卒業者 | 修士号以上、またはSTEM系学士号+1年以上の職務経験 |
| Eビザ満了後 | E-1〜E-7就労ビザが満了し、国内での再就職を目指す場合 |
| 高収入専門職 | 以前に一人当たりGNIの3倍以上を韓国で稼いでいた方 |
| 法務部大臣認定 | 韓国の経済・文化発展への貢献が認められた方 |
申請時点で有効な合法在留資格を有していることが必要です。不法在留後はD-10への転換ができません。
3. 財力証明要件 {#section-3}
D-10期間中は就労できないため、求職活動中に自立して生活できる財力を証明する必要があります。
| 基準 | 内容 |
|---|---|
| 最低残高 | 概ね米ドル5,000〜10,000相当以上 |
| 証明期間 | 過去3〜6ヶ月間の残高維持 |
| 使用できる書類 | 銀行残高証明書、退職金証明、預貯金証明など |
前職からの退職金や貯金は財力証明として活用できます。
4. 必要書類 {#section-4}
基本書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 在留資格変更申請書 | HiKoreaまたは出入国・外国人庁の様式 |
| パスポート(原本) | |
| 外国人登録証 | 現在の合法在留資格の証明 |
| 写真 | 3.5×4.5cm |
| 財力証明書類 | 銀行残高証明書など |
資格区分別追加書類
| 区分 | 追加書類 |
|---|---|
| 韓国大学卒業者 | 学位証明書+成績証明書 |
| 海外高学歴卒業者 | 学位証明書+アポスティーユ+職務経歴証明書 |
| Eビザ満了後 | 前職の在職・退職証明書;前ビザ関連書類 |
| 高収入専門職 | 所得証明(源泉徴収票、納税事実証明) |
5. 申請手続き {#section-5}
D-10は原則として国内での在留資格変更として申請します。
- 資格確認 — 該当する申請区分を確認
- 書類準備 — 基本書類+区分別証明書類を収集
- 申請 — HiKorea(hikorea.go.kr)でオンライン申請または出入国・外国人庁を訪問
- 審査 — 通常2〜4週間
- 許可 — D-10在留資格付与、外国人登録証更新
現在のビザが満了する前に申請することが原則です。満了後の変更申請は通常受け付けられません。
6. 在留期間と更新 {#section-6}
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初回在留期間 | 6ヶ月〜1年 |
| 最大合計期間 | 2年以内 |
| 更新条件 | 継続的な求職活動の証明(面接記録、応募履歴など) |
2年を過ぎても就職が決まらなければ、D-10の更新はそれ以上できません。2年の上限に達する前に、他の在留資格への変更か出国を計画する必要があります。
7. D-10在留中にできることとできないこと {#section-7}
| できること | できないこと |
|---|---|
| 求人サイト登録と応募 | 雇用契約に基づく有給就労 |
| 就職面接への参加 | 報酬を受けるフリーランス業務 |
| 職業訓練・就職支援プログラムへの参加 | 事業経営(D-8要件を満たす場合は別途検討) |
| キャリアフェア・ネットワーキング活動 | |
| 資格試験の準備(TOPIKなど) |
D-10期間中にTOPIKを準備することで、就職後のF-2-7ポイント申請が有利になります。
8. 就職後——D-10からE-7への転換 {#section-8}
D-10在留中に採用が決まった場合、就業開始前に適切な就労ビザへ変更する必要があります。
E-7転換手順
- 雇用主から雇用契約書と招請状を受け取る
- E-7に必要な書類を準備(学歴・経歴・特定活動職種確認)
- HiKoreaまたは出入国・外国人庁でD-10→E-7の在留資格変更申請
- 審査:通常2〜4週間
E-7を申請する前に、担当する職務が法務部のE-7許可職種リストに掲載されているか必ず確認してください。
詳細はE-7特定活動ビザガイドを参照してください。
9. D-10からF-2-7へ直接申請できるか? {#section-9}
理論上は可能です——D-10在留中にF-2-7の点数が80点以上であれば申請できます。
ただし現実的な課題は所得点数です。D-10中は就労できないため所得項目(最大60点)が0点になります。学歴・年齢・TOPIK・加点項目だけで80点を達成するのは、多くの方にとって難しい状況です。
達成できるケース: 博士号(35点)+25〜29歳(25点)+TOPIK5級(18点)+国内勤務経歴加点(5点)= 83点——理論上、合格ラインを超えます。
詳しい点数計算はF-2-7ポイント制長期在留ビザガイドを参照してください。
10. よくある質問(FAQ) {#section-10}
Q. E-7ビザの有効期限が切れる前にD-10へ変更できますか? A. できます。むしろ現在のビザが有効なうちにD-10へ変更することを推奨します。有効期限後の変更申請は通常受け付けられません。
Q. D-10在留中にフリーランスの仕事をして収入を得てもいいですか? A. なりません。D-10は一切の報酬を受けることを禁じています。フリーランス収入も就労活動とみなされ、D-10ビザの目的違反になります。
Q. 海外からD-10ビザを申請して入国できますか? A. D-10は主に国内での在留資格変更です。海外からD-10で入国する経路は非常に限られています。該当する場合は専門家にご相談ください。
Q. 2年間で就職できなかった場合はどうなりますか? A. D-10はそれ以上更新できないため、就労ビザへの変更か出国が必要です。2年の上限に達する前に転換計画を立ててください。
Q. D-10の在留期間はF-5永住権申請に必要な5年合法在留に含まれますか? A. 含まれます。D-10は合法的な在留資格であり、F-5-1に必要な5年の合法在留期間の計算に算入されます。詳細はF-5永住権ガイドを参照してください。
11. 相談案内 {#section-11}
D-10の資格判断は複雑で、韓国大学卒業者・海外高学歴卒業者・Eビザ満了後という3つのパターンでは必要書類が大きく異なります。
ビジョン行政書士事務所では、D-10の資格審査・書類準備・申請代行、および就職後のE-7・F-2-7への転換サポートまで一貫して対応しています。
無料相談:02-363-2251
