韓国F-5永住権完全ガイド(2026年版):全取得経路を徹底解説
韓国のF-5(永住)資格は、帰化せずに韓国へ無期限で在留し、就労・起業を自由に行えるステータスです。長期在留外国人が取得できる最も安定した在留資格です。
F-5は単一のカテゴリーではなく、16以上のサブコードで構成された資格体系です。どの経路を選ぶかは在留歴・職種・民族的背景によって異なります。本ガイドでは、長期在韓外国人が最も多く利用する4つの主要経路を詳しく解説します。
目次
- 1. F-5永住権とは?
- 2. F-5の主要取得経路一覧
- 3. F-5-1——長期在留者永住権
- 4. F-5-5——投資者永住権(D-8経路)
- 5. F-5-7——在外同胞永住権(F-4経路)
- 6. F-5-16——ポイント制永住権(F-2-7経路)
- 7. 共通要件:所得・品行・納税
- 8. 申請手続き
- 9. F-5取得後に変わること
- 10. よくある質問(FAQ)
- 11. 相談案内
1. F-5永住権とは? {#section-1}
F-5は帰化なしに韓国へ無期限で在留できる在留資格です。韓国国籍を取得せずに永続的な生活基盤を築けるため、長期在韓外国人が目指す最終ゴールです。
F-5の主なメリット:
- 在留期間の制限なし——更新不要
- 就労・職種・雇用主の制限なし
- 業種を問わず事業運営が可能
- 入国管理法に違反しない限り資格を維持
- 長期出国後の再入国が可能(条件あり)
- 帰化(韓国国籍取得)申請の基礎となる
F-5は更新ではなく「取得」です。条件を維持する限り、再申請なしに韓国に在留し続けられます。
2. F-5の主要取得経路一覧 {#section-2}
| コード | 対象 | 核心要件 |
|---|---|---|
| F-5-1 | 長期合法在留外国人 | 合法在留5年以上+所得+犯罪歴なし |
| F-5-5 | D-8企業投資者 | D-8で5年+雇用・売上要件の継続維持 |
| F-5-7 | F-4在外同胞 | F-4保有+国内実居住2年以上 |
| F-5-16 | F-2-7ポイント制在留者 | F-2-7で3年以上+所得・品行要件 |
| F-5-2 | 韓国国民の配偶者等 | 韓国人と2年以上の婚姻または子の養育 |
| F-5-6 | 高額投資者 | 50万米ドル以上の投資+韓国人5名雇用 |
本ガイドでは最も多く利用されるF-5-1、F-5-5、F-5-7、F-5-16を重点的に解説します。
3. F-5-1——長期在留者永住権 {#section-3}
F-5-1は、ビザの種類を問わず韓国に長期合法在留した外国人向けの一般的な永住権経路です。
要件
| 要件 | 基準 |
|---|---|
| 合法在留期間 | 韓国での継続的な合法在留5年以上 |
| 所得 | 前年の一人当たりGNI以上(2026年参考:約4,300万ウォン) |
| 犯罪歴 | なし(軽微な罰金のみは可) |
| 税金・健康保険 | 未納なし |
どのビザから申請できるか?
E-7、D-7、D-8、F-2など、ほとんどの就労・投資系在留資格を5年間維持すれば申請対象となります。短期在留(B-2観光、C-3短期訪問)の期間は5年の計算に含まれません。
4. F-5-5——投資者永住権(D-8経路) {#section-4}
F-5-5は、D-8企業投資ビザで韓国にて長期事業を営んでいる投資者専用の永住権経路です。
要件
| 要件 | 基準 |
|---|---|
| D-8在留期間 | D-8資格で継続5年以上 |
| 雇用要件 | 韓国人常用従業員を2名以上雇用 |
| または売上要件 | 年間売上1億ウォン以上 |
| 投資維持 | 1億ウォン以上の投資を会社に維持 |
| 所得・品行・納税 | 共通要件を満たすこと |
F-5-5は単に5年を過ごすだけでは不十分で、その5年間をD-8の雇用・売上要件を維持しながら過ごす必要があります。
詳細はD-8企業投資ビザガイドを参照してください。
5. F-5-7——在外同胞永住権(F-4経路) {#section-5}
F-5-7は、韓国に生活基盤を築いたF-4在外同胞ビザ保持者向けの永住権経路です。
要件
| 要件 | 基準 |
|---|---|
| 資格 | F-4在外同胞資格の保有または取得資格があること |
| 国内居住期間 | 過去2年間、毎年180日以上韓国に居住 |
| 所得 | 一人当たりGNI以上 |
| 品行・納税 | 犯罪歴なし、未納なし |
F-5-7はF-5の中で最もシンプルな経路の一つです。F-4で韓国に居住しながら2年を満たせばすぐ申請できます。ポイント計算、雇用主の承認、職種要件はいずれも不要です。
F-4ビザの詳細はF-4在外同胞ビザガイドを参照してください。
6. F-5-16——ポイント制永住権(F-2-7経路) {#section-6}
F-5-16は、F-2-7(ポイント制長期在留)を一定年数維持した外国人が申請できる永住権経路です。
要件
| 要件 | 基準 |
|---|---|
| F-2-7在留期間 | F-2-7資格で3年以上継続在留 |
| 所得 | 一人当たりGNI以上 |
| 品行 | 出入国法令違反なし |
| 税金・健康保険 | 未納なし |
F-5-16は、韓国系血縁を持たない就労系外国人が永住権を取得する最も現実的な経路です。代表的なルート:E-7(特定活動)→ F-2-7(3年)→ F-5-16。
F-2-7の点数計算と取得戦略はF-2-7ポイント制長期在留ビザガイドを参照してください。
7. 共通要件:所得・品行・納税 {#section-7}
すべてのF-5申請経路に共通する基準は以下のとおりです。
所得基準
| 基準 | 内容 |
|---|---|
| 最低所得 | 前年の韓国一人当たりGNI以上 |
| 2026年参考値 | 約4,300万ウォン |
| 証拠書類 | 納税事実証明、給与所得源泉徴収票 |
品行基準
- 禁錮以上の刑事処罰歴なし
- 出入国法令違反歴なし(または軽微・解決済みのみ)
- 強制退去歴がある場合は実質的にF-5申請が不可
税金・保険
- 国税・地方税の未納なし
- 健康保険料の未払いなし
8. 申請手続き {#section-8}
- 資格確認 — 選択した経路の要件を満たしているか確認
- 書類準備 — 経路別書類+共通書類を収集
- 申請 — HiKorea(hikorea.go.kr)でオンライン申請または出入国・外国人庁を訪問
- 審査期間 — 通常1〜3ヶ月(ケースにより異なる)
- 許可 — F-5資格付与・外国人登録証の再発行
共通必要書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 在留資格変更(付与)申請書 | HiKoreaまたは出入国庁の様式 |
| パスポート(原本) | |
| 外国人登録証 | |
| 写真 | 3.5×4.5cm |
| 所得証明書類 | 納税事実証明、源泉徴収票など |
| 個人情報調査同意書 | |
| 経路別追加書類 | 例:D-8→法人書類、F-2-7→点数表など |
9. F-5取得後に変わること {#section-9}
| 項目 | F-5取得前 | F-5取得後 |
|---|---|---|
| 就労・転職 | ビザ種別による制限あり | 制限なし——どんな職種・雇用主でも可 |
| 在留期間 | 定期的な更新が必要 | 無期限——更新不要 |
| 長期出国 | ビザ有効期限内の帰国が必要 | 出国可、2年以内に再入国すればよい |
| 事業運営 | ビザ目的の範囲内 | 業種制限なし |
| 帰化申請 | 合法在留5年の積み上げが必要 | F-5取得後に帰化申請可能(別途要件あり) |
長期出国の注意点: 2年以上連続して韓国を離れるとF-5資格が失効する場合があります。短期の海外滞在は問題ありませんが、長期在外を予定している場合は出国前に再入国許可を取得してください。
10. よくある質問(FAQ) {#section-10}
Q. F-5を取得すると元の国籍を捨てなければなりませんか? A. いいえ。F-5は在留資格であり帰化ではありません。元の国籍を維持したまま韓国で永住できます。
Q. F-5-1の5年合法在留はどのように計算しますか? A. 異なるビザ種別を通じた在留期間も含め、合法在留期間を累計します。短期在留(B-2、C-3)や査証免除入国の期間は通常含まれません。
Q. 自分がF-5を取得すれば子どもも取得できますか? A. 場合によっては、親のF-5取得に伴い未成年の子どもも同伴F-5の申請が可能です。ただし子どもの在留歴や状況により異なるため、別途確認が必要です。
Q. 税金を少し未払いのまま申請しても大丈夫ですか? A. 申請前に未払い分を納付すれば支障が軽減されます。ただし繰り返しの未払いや大きな未払い額がある場合は審査に影響します。
Q. F-5-16(ポイント制永住)もF-2-7のように更新のたびに再審査されますか? A. いいえ。F-5-16は永住資格であり、定期的な点数再審査はありません。F-5-16申請時点で要件を満たしていれば、取得後は再計算不要です。
11. 相談案内 {#section-11}
F-5申請で最も失敗しやすいのは、適切な経路の選択と書類の完備の2点です。経路を間違えると数ヶ月の遅延が生じ、所得証明書類が不十分だと補完要請で申請期間がさらに延びます。
ビジョン行政書士事務所では、F-5経路の事前分析、書類準備、申請代行まで一貫してサポートしています。
無料相談:02-363-2251
