韓国D-2留学ビザ完全ガイド(2026年版):申請要件・アルバイト規定・卒業後の在留資格転換

韓国D-2留学ビザ完全ガイド(2026年版):申請要件・アルバイト規定・卒業後の在留資格転換

韓国D-2留学ビザの入学要件、財力証明基準、アルバイト許可規定、在留期間、卒業後のE-7・F-2-7への在留資格転換経路まで完全解説します。

一覧に戻る留学ビザ公開日 2026年5月6日

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韓国D-2留学ビザ完全ガイド(2026年版):申請要件・アルバイト規定・卒業後の在留資格転換

D-2(留学)ビザは、外国人が韓国の大学・大学院・これに準ずる教育機関で正規の学位課程に在籍するために発給されるビザです。

D-2は語学研修ビザではありません。正規の学位取得を目的とした長期留学が対象で、語学研修はD-4ビザで対応します。韓国での学業修了後に就職・起業へと転じるケースも多く、長期在留の入口として活用されています。


目次


1. D-2とは?——留学ビザの適用範囲 {#section-1}

D-2は韓国出入国管理法上の「留学」在留資格です。韓国の認定教育機関に正規入学し、学位取得を目指す外国人に発給されます。

D-2のサブカテゴリー

コード 課程の種別
D-2-1 専門大学(2〜3年制)在籍
D-2-2 4年制大学(学士)在籍
D-2-3 修士課程在籍
D-2-4 博士課程在籍
D-2-5 研究生(非学位の研究参加)
D-2-6 交換留学生(6ヶ月〜1年)
D-2-7 専門大学院その他の正規課程

語学研修のみで学位を目的としない場合は、D-4(一般研修)ビザが正しい種別です。


2. 入学要件——大学・大学院・研究機関 {#section-2}

D-2ビザの前提条件は、韓国教育部が認定する教育機関からの入学許可書を受領することです。

認定される教育機関

  • 教育部認定の4年制大学および大学院
  • 専門大学(2〜3年制)
  • 韓国科学技術院(KAIST)・浦項工科大学(POSTECH)等の特殊機関
  • 教育部登録のサイバー大学(一部の課程)

一般的な入学要件

大学により異なりますが、一般的に以下が求められます。

項目 一般的な基準
学歴 最低高校卒業(大学院は学士号以上)
韓国語能力 韓国語専攻の場合TOPIK 3級以上(TOPIK不要の大学もあり)
英語能力 英語開講科目はTOEFL/IELTS
学業証明書 最終学校の成績証明書および卒業(見込)証明書

3. 財力証明要件 {#section-3}

財力証明はD-2ビザ審査の重要項目です。在学期間を通じて自立して生活できる経済力を証明する必要があります。

財力基準(参考)

項目 基準
最低残高 概ね米ドル1万相当以上の外貨残高
証明期間 申請前3〜6ヶ月の平均残高を維持
証明方法 銀行残高証明書(必要に応じ公証または翻訳添付)

保証人(親族等)の財力で証明する場合は、保証人の所得証明書と家族関係確認書類も必要です。

奨学金受給者は奨学金受給確認書で財力要件の一部を代替できます。


4. 必要書類 {#section-4}

基本書類

書類 備考
査証発給申請書 在外公館またはHi Korea様式
パスポート 有効期間6ヶ月以上
写真 3.5×4.5cm、6ヶ月以内撮影
入学許可書 教育機関発行
最終学歴証明書類 卒業証明書+成績証明書
財力証明書類 銀行残高証明書または奨学金確認書

追加書類(状況に応じて)

書類 必要な場合
TOPIK成績表 韓国語専攻課程を志望する場合
TOEFL/IELTSスコア 英語専攻課程を志望する場合
保証人の所得・資産証明 保証人の財力で申請する場合
公証翻訳 韓国語・英語以外の言語の書類

5. 申請手続き {#section-5}

海外からの申請(ビザ発給)

  1. 韓国教育機関へ出願→入学許可書を受領
  2. 財力証明書類および学歴書類を準備
  3. 現地の韓国大使館・領事館に書類を提出
  4. 審査:通常5〜15営業日
  5. ビザ発給後に韓国へ入国
  6. 入国後90日以内に出入国・外国人庁で外国人登録

韓国国内での在留資格変更

他のビザで既に韓国に在留している場合:

  1. 入学許可書と必要書類を準備
  2. HiKorea(hikorea.go.kr)または出入国・外国人庁でD-2への在留資格変更申請
  3. 審査:通常2〜4週間

6. 在学中のアルバイト——時間制就業許可 {#section-6}

D-2ビザ保持者は一定の条件のもとでアルバイトが可能ですが、別途「時間制就業許可」の取得が必要です。

許可の条件

条件 基準
在学期間 国内正規課程を1学期以上修了していること
許可時間 学期中は週20時間以内(夏休み・冬休み中は制限なし)
許可業種 専門職・一般サービス業(風俗・ギャンブル関連施設等は禁止)
申請方法 HiKoreaまたは出入国・外国人庁で申請

許可なしにアルバイトをすると不法就労と見なされ、在留資格の取消・強制退去処分を受ける可能性があります。有給の仕事を始める前に必ず許可を取得してください。


7. 在留期間と更新 {#section-7}

項目 内容
初回在留期間 1〜2年(課程の長さによる)
更新 在籍中は卒業まで繰り返し更新可能
更新条件 適切な学業進捗・学費納付・出席要件の充足

成績が著しく不良であったり出席率が大学の基準を大きく下回ると、更新が却下されることがあります。多くの大学は在籍状況の変化を入国管理当局に報告しています。


8. 卒業後の在留資格転換経路 {#section-8}

韓国で学位を取得した後も在留を続けるには、以下の経路が利用できます。

主な転換経路

資格 概要
D-10求職ビザ 卒業後最大2年間の就職活動目的在留
E-7特定活動 韓国の雇用主が採用する専門職への就職確定時
F-2-7ポイント制長期在留 韓国学位の加算点で80点達成が容易になる
D-8企業投資 韓国で会社を設立する場合(1億ウォン以上の投資)

F-2-7の韓国学位取得加算点:

  • 韓国で取得した学士号:+3点
  • 韓国で取得した修士号:+5点
  • 韓国で取得した博士号:+10点

この加算点は韓国の教育機関で取得した学位にのみ適用されます。韓国大学院を卒業することで、F-2-7の点数確保が大幅に有利になります。

転換戦略の詳細はE-7特定活動ビザガイドF-2-7ポイント制長期在留ビザガイドを参照してください。


9. D-2とD-4の違い——学位課程と語学研修 {#section-9}

D-2留学ビザ D-4一般研修ビザ
目的 学位取得 語学研修・非学位の訓練
期間 学位課程の期間(2〜6年) 通常1〜2年
アルバイト 許可取得で週20時間まで可 異なる条件で可能
F-2-7の韓国学位加算点 あり なし
卒業・修了後の転換経路 D-10・E-7・F-2-7・D-8など多様 より限定的

語学研修でD-4から始め、大学に合格後にD-2へ変更するケースも多くあります。D-4期間もF-2-7の国内在留期間に算入される場合があります。


10. よくある質問(FAQ) {#section-10}

Q. 入学許可書を受け取る前にD-2ビザを先に申請できますか? A. できません。入学許可書はD-2申請の必須書類です。大学によっては条件付き入学許可書を発行するケースもありますので、大学の国際課に事前確認してください。

Q. 編入学でD-2ビザを申請できますか? A. できます。編入許可書と前の学校の成績証明書・卒業(見込)証明書をあわせて提出してください。

Q. D-2在留中にインターンシップはできますか? A. 時間制就業許可の範囲内であれば可能です。無給インターンシップでも就業許可が必要かどうかは、事前に入国管理当局に確認することをお勧めします。

Q. D-2留学生は韓国の国民健康保険に加入する必要がありますか? A. はい。2019年以降、D-2留学生は国民健康保険への加入が義務付けられています。大学を通じて加入するか、直接国民健康保険公団の窓口で手続きができます。

Q. 卒業後すぐに就職できない場合、韓国に在留し続けられますか? A. D-10(求職)ビザに変更すれば、卒業後最大2年間就職活動目的で在留できます。D-2卒業者はD-10の申請対象です。


11. 相談案内 {#section-11}

D-2ビザの準備は入学書類・財力証明・アルバイト許可と多岐にわたります。卒業後の長期在留を見据えているなら、入学段階から在留資格転換のロードマップを設計しておくことが重要です。

ビジョン行政書士事務所では、D-2ビザ申請から卒業後のE-7・F-2-7・D-10転換サポートまで一貫して対応しています。

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