
入国禁止解除・強制退去防御・犯罪経歴審査
韓国出入国管理法に基づく犯罪審査対応、入国禁止解除、強制退去防御の専門サービス
犯罪審査の概要
犯罪審査は、出入国管理法違反、犯罪記録、強制退去歴、入国禁止などにより韓国への入国や滞在に制限を受ける外国人を対象とする審査手続きです。適切な法的対応と疎明を通じて、入国禁止解除、強制退去猶予、在留資格回復などの救済が可能です。
- 入国禁止解除申請(出入国管理法第11条)
- 強制退去防御・異議申立て(出入国管理法第59条)
- 犯罪経歴関連ビザ・在留審査対応
- 不法滞在救済・出国猶予申請
入国禁止解除
韓国入国禁止処分に対する解除申請
出入国管理法第11条に基づく入国禁止処分の解除のための疎明・申請代行
入国禁止期間(1~10年)の短縮のための事由疎明・申請
空港・港での入国審査で拒否された際の対応戦略・疎明
強制退去防御
出入国管理法に基づく強制退去手続きへの対応
出入国管理法第59条に基づく異議申立て、法務部長官への特別在留許可申請
外国人保護所収容に対する一時解除(保釈)申請
強制退去対象者の自主出国猶予申請
犯罪経歴審査対応
犯罪記録がビザ・在留に及ぼす影響の分析・対応
刑事記録が韓国ビザ発給・在留資格変更・延長に及ぼす影響の評価
犯罪記録のある外国人のビザ申請戦略策定
不法滞在救済
不法滞在(超過滞在)外国人のための救済手続き
不法滞在の自主申告による入国禁止期間の軽減・出国猶予
一定の要件を満たす場合、不法滞在状態からの在留資格回復
犯罪審査対応の流れ
入国禁止解除申請を基準
案件分析・相談
入国禁止・強制退去事由、関連法条、解除可能性の精密分析
疎明資料準備
入国の必要性、遵法意志、韓国との結びつきなどの疎明資料収集
申請書作成
出入国管理法に基づく入国禁止解除申請書・疎明書の作成
出入国管理機関の審査
出入国・外国人庁(事務所)の審査および法務部への報告
結果通知・後続措置
許可の場合はビザ申請へ、不許可の場合は再申請または行政審判を検討
よくある質問
犯罪審査・入国禁止・強制退去に関する疑問にお答えします
不法滞在後に出国した場合、入国禁止期間はどのくらいですか?
出入国管理法により、不法滞在期間に比例して1年~10年の入国禁止が課されます。自主出国の場合は軽減される可能性があり、摘発後の強制退去の場合はより長い期間が適用されます。
入国禁止解除申請はいつできますか?
入国禁止期間中でも解除申請が可能です。ただし、残りの禁止期間、違反の経緯、入国の必要性などを総合的に疎明する必要があり、承認は出入国管理機関の裁量です。
犯罪記録があると韓国ビザは取得できませんか?
犯罪の種類と刑量によります。軽微な犯罪はビザ発給に大きな影響がない場合もありますが、重罪・薬物犯罪・出入国管理法違反などは入国禁止事由に該当する可能性があります。正確な影響の分析には専門家への相談をお勧めします。
強制退去命令に対して異議申立てはできますか?
はい、出入国管理法第59条により、強制退去命令を受けた日から7日以内に法務部長官に異議申立てができます。異議が認められれば特別在留許可を受けることができます。