韓国F-6結婚ビザ完全ガイド(2026年):申請・更新・永住権転換
F-6ビザは、大韓民国国民と合法的に婚姻した外国人配偶者に発給される結婚移民ビザです。韓国で配偶者とともに生活しながら自由に就労でき、一定期間が経過すると永住権(F-5)に転換することができます。
目次
- 1. F-6ビザとは?
- 2. F-6ビザの細分種類
- 3. 申請資格要件
- 4. 所得要件(招聘人基準)
- 5. 必要書類
- 6. ビザ申請手続き
- 7. F-6ビザの更新
- 8. F-5永住権への転換
- 9. 離婚後の在留資格
- 10. よくある質問(FAQ)
- 11. 相談案内
1. F-6ビザとは? {#section-1}
F-6(結婚移民)ビザは、韓国国民と法的に婚姻した外国人に発給されるビザで、韓国での居住と自由な就労が認められています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ビザ種類 | F-6(結婚移民) |
| 許可活動 | 自由な就労・生活 |
| 有効期間 | 1〜3年(更新可能) |
| 資格維持要件 | 婚姻関係の維持 |
2. F-6ビザの細分種類 {#section-2}
| 細分 | 内容 |
|---|---|
| F-6-1 | 韓国国民と婚姻した外国人配偶者(正常な婚姻状態) |
| F-6-2 | 子育て目的(配偶者の帰責事由による離婚・死別時、未成年の子を養育中) |
| F-6-3 | 配偶者の帰責事由により婚姻継続不可(離婚訴訟中など) |
3. 申請資格要件 {#section-3}
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 婚姻関係 | 韓国国民と法的に有効な婚姻状態にあること |
| 婚姻の真実性 | 偽装結婚でない真正な婚姻(審査対象) |
| 招聘人の所得 | 基準中位所得以上の所得証明(下記参照) |
| 犯罪歴 | 重大な犯罪歴がないこと |
| 在留資格適格 | 韓国入国資格の欠格事由がないこと |
4. 所得要件(招聘人基準) {#section-4}
F-6ビザ申請時、招聘人(韓国人配偶者)の所得が基準中位所得100%以上であることが必要です。
| 世帯人数 | 基準中位所得100%(2026年基準) |
|---|---|
| 2人世帯 | 約3,628,000ウォン/月 |
| 3人世帯 | 約4,657,000ウォン/月 |
| 4人世帯 | 約5,729,000ウォン/月 |
所得要件を満たせない場合、資産(不動産など)または保証人の活用で補完できる場合があります。事前に専門家へご相談ください。
5. 必要書類 {#section-5}
在外公館(海外)での申請
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 査証発給申請書 | |
| パスポート(有効期間6か月以上) | |
| 写真1枚(3.5×4.5cm) | |
| 韓国国民配偶者の基本証明書 | 詳細版(3か月以内発行) |
| 韓国国民配偶者の婚姻関係証明書 | 詳細版(3か月以内発行) |
| 申請人の本国婚姻証明書+翻訳+アポスティーユ | |
| 申請人のパスポートコピー+家族関係証明 | |
| 招聘人の所得証明書類 | 源泉徴収票・在職証明書など |
| 犯罪経歴照会書(本国発行) | アポスティーユまたは公証 |
| 結婚経緯書(韓国語) | 出会いの経緯・連絡方法・結婚準備過程など |
国内在留中の在留資格変更
上記書類から在外公館関連書類を除き、現在の在留資格証明書類を追加します。
6. ビザ申請手続き {#section-6}
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 両国での婚姻届を完了(韓国+本国) |
| 2 | 書類準備(アポスティーユ・翻訳・公証を含む) |
| 3 | 在外公館または出入国・外国人庁に申請 |
| 4 | 必要に応じ審査面接(真実性確認) |
| 5 | ビザ発給後に韓国入国、または在留資格変更 |
| 6 | 外国人登録(入国後90日以内) |
7. F-6ビザの更新 {#section-7}
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 更新周期 | 1〜2年ごと |
| 更新条件 | 婚姻関係の維持、韓国人配偶者との実質的な同居 |
| 更新申請方法 | 出入国・外国人庁への来所またはHi Koreaオンライン |
| 必要書類 | 婚姻関係証明書・住民登録謄本(同居確認)・パスポート・外国人登録証 |
長期別居や婚姻関係の実質的破綻が確認された場合、更新が拒否されることがあります。
8. F-5永住権への転換 {#section-8}
F-6ビザで一定の要件を満たすと、F-5永住権を申請することができます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 婚姻期間 | 韓国国民との婚姻後2年以上維持 |
| 在留期間 | 婚姻ビザ(F-6)で2年以上合法在留 |
| 財政能力 | 本人または配偶者の所得証明 |
| 素行 | 違反事項なし |
F-6状態での帰化申請も可能です。帰化を希望される方は韓国帰化申請ガイドをご参照ください。
9. 離婚後の在留資格 {#section-9}
離婚後も特定の条件下で在留資格を維持できる場合があります。
| 状況 | 在留資格維持の可否 |
|---|---|
| 韓国人配偶者の帰責事由による離婚(暴力・遺棄など) | F-6-3またはF-6-2で在留継続可能 |
| 未成年の韓国人子を養育中 | F-6-2の維持が可能 |
| 一般的な協議離婚(双方帰責なし) | 原則としてF-6消滅、他の在留資格への変更が必要 |
離婚後の在留問題は個別の事情によって結果が大きく異なります。専門家への相談を強くお勧めします。
10. よくある質問(FAQ) {#section-10}
Q. F-6ビザで韓国ですぐに就労できますか? A. はい。F-6ビザは別途の就労許可なしに、すべての職種で自由に就労することができます。
Q. 招聘人の所得が基準に満たない場合、F-6ビザは取得できませんか? A. 原則として所得基準を満たさない場合、ビザ発給は困難です。ただし、資産の保有または保証人による補完が可能な場合もありますので、専門家にご相談ください。
Q. 海外で結婚しましたが、韓国でも婚姻届を出す必要がありますか? A. はい。F-6ビザ申請のためには、韓国の家族関係登録簿にも婚姻が反映されていることが必要です。在外公館を通じて韓国に婚姻届を提出するか、入国後に住民センターで直接届け出ることができます。
Q. F-6ビザ審査では面接がありますか? A. 偽装結婚のリスクが高いと判断される場合や審査担当者の判断により、面接が求められることがあります。結婚経緯書を丁寧に作成し、夫婦間の連絡記録や写真を準備しておくことをお勧めします。
Q. F-6ビザ更新中に離婚した場合はどうなりますか? A. 離婚が確定するとF-6資格は消滅します。ただし、韓国人配偶者の帰責事由(暴力・遺棄など)がある場合や、韓国人の子を養育中の場合は、他の類型での在留延長が可能な場合があります。
11. 相談案内 {#section-11}
F-6結婚ビザは所得要件・婚姻真実性審査・離婚後の在留など、複雑な事項が多く含まれています。招聘人の所得不足、結婚審査面接の準備、永住権転換などで専門家の支援が必要な場合が多くあります。
ビジョン行政書士事務所では、F-6ビザ申請からF-5永住権転換・帰化まで全過程をサポートしています。
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