韓国ワーキングホリデービザ(H-1)完全ガイド(2026年版):申請方法・条件・就労範囲

韓国ワーキングホリデービザ(H-1)完全ガイド(2026年版):申請方法・条件・就労範囲

韓国ワーキングホリデービザ(H-1)の完全ガイド。対象国、年齢要件、就労可能な職種、在留期間、注意事項まで徹底解説。若者旅行者必読。

一覧に戻るビザの種類公開日 2026年5月6日

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韓国ワーキングホリデービザ(H-1)完全ガイド(2026年版):申請方法・条件・就労範囲

韓国のワーキングホリデービザ(H-1)は、韓国とワーキングホリデー協定を締結している国の若者に発給される特別なビザで、旅行と就労を合法的に組み合わせることができます。韓国での生活を体験しながら収入を得られるため、多くの外国人若者に人気のビザです。


目次


1. ワーキングホリデービザ(H-1)とは? {#section-1}

H-1ビザは、韓国とワーキングホリデー協定を結んでいる国の18〜30歳(一部の国は35歳まで)の若者に発給される在留資格です。

主な特徴:

  • 韓国に最長1年間(一部の国は最長2年間)滞在可能
  • 滞在中に就労・観光・語学研修を並行して行うことが可能
  • 原則1人につき1回の発給
  • 協定締結国の国民のみが対象

2. 協定締結国 {#section-2}

韓国は現在、多くの国とワーキングホリデー協定を締結しています。

地域 協定国
オセアニア オーストラリア、ニュージーランド
ヨーロッパ イギリス、アイルランド、フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー、スイス、オーストリア、スウェーデン、デンマーク、ポルトガル、チェコ、ハンガリー、ポーランド、イタリア、スペイン
アジア太平洋 日本、台湾、香港、イスラエル
アメリカ カナダ、チリ、アルゼンチン、メキシコ

協定の内容は国ごとに異なり、年齢制限や年間クォータが設定されています。申請前に自国の韓国大使館・領事館で最新情報を必ずご確認ください。


3. 申請資格要件 {#section-3}

要件 内容
国籍 協定締結国の国民
年齢 18〜30歳(一部の国は35歳まで)
申請回数 1人につき1回(一部の国は2回目の申請も可)
健康 感染症等の欠格事由がないこと
資金 韓国到着時の十分な生活費を証明できること
同伴者 原則として家族の同伴なし

4. 申請方法・手続き {#section-4}

H-1ビザは必ず自国(母国)の韓国大使館・領事館で申請する必要があります。韓国入国後の申請はできません。

  1. 自国の韓国大使館・領事館 — 申請可否と現在のクォータを確認
  2. 申請書を記入・提出 — 大使館の指定に従いオンラインまたは窓口で申請
  3. 書類提出と審査待ち
  4. ビザ発給 — パスポートにH-1スタンプが押される
  5. 韓国入国 — 空港で入国審査を受ける

5. 必要書類 {#section-5}

書類 備考
パスポート原本 有効期間1年以上
ビザ申請書 大使館指定の様式
証明写真 規格写真
資金証明書 銀行残高証明等
旅行計画書または航空券の予約確認書 一部の大使館が要求
健康保険加入証明 一部の国が要求
手数料 大使館によって異なる

必要書類は国によって異なります。申請前に必ず各大使館の最新の必要書類リストをご確認ください。


6. 在留期間と就労範囲 {#section-6}

項目 内容
最長在留期間 最大1年(オーストラリアは最大2年)
延長の可否 原則として不可(協定による)
就労の可否 可能(一部業種は制限あり)
同一雇用主での就労 最大3ヶ月(国によって異なる)
語学研修 最大3ヶ月まで可能

7. 就労制限業種 {#section-7}

ワーキングホリデービザで韓国で働く際、一部の業種は制限されています。

区分 内容
就労可能な業種 飲食店、カフェ、農業、製造業、一般サービス業など
制限される業種 成人向け風俗店、マッサージ店、ギャンブル関連業など
一般労務 基本的に可能。雇用契約書の締結を推奨

8. 注意事項 {#section-8}

注意事項 内容
外国人登録 入国後90日以上滞在する場合は外国人登録が必要
健康保険 長期滞在の場合は健康保険への加入が必要
税金 労働所得に対する納税義務あり
在留期間の遵守 許可された期間を超えた滞在は不法滞在となる
学業の制限 語学研修以外の正規課程への在籍は不可

9. H-1から他の在留資格への変更 {#section-9}

ワーキングホリデービザ保有者が就職・結婚等を理由に韓国国内で他の在留資格に変更するケースがあります。

変更先資格 条件
E-7(特定活動) 雇用契約と関連資格要件の充足
F-6(結婚移民) 韓国国民との法的婚姻
D-2(留学) 正規課程への入学

H-1保有者の在留資格変更は審査が厳格です。まず専門家に相談して可否を確認することを強くお勧めします。


10. よくある質問(FAQ) {#section-10}

Q. ワーキングホリデービザは韓国国内で申請できますか? A. いいえ。H-1ビザは必ず自国の韓国大使館または領事館で申請する必要があります。韓国入国後の申請は受け付けていません。

Q. ワーキングホリデー中、複数のアルバイトをかけもちすることはできますか? A. 複数の雇用主のもとで働くことは可能ですが、同一の雇用主のもとで3ヶ月以上継続して働くことは一般的に制限されています。協定国ごとに規定が異なるため、事前に確認してください。

Q. ワーキングホリデービザを2回取得することはできますか? A. 多くの国では原則1人1回です。ただし、一部の協定国(オーストラリアなど)では農業就労等の特定条件を満たした場合に2回目の申請が可能です。

Q. 在留期間を延長することはできますか? A. 一般的にH-1ビザの延長はできません。許可期間内に出国するか、別の在留資格に変更する必要があります。

Q. ワーキングホリデービザで韓国で自営業(個人事業)を営むことはできますか? A. H-1ビザは就労(雇用主のもとで働くこと)は許可されていますが、事業登録をして自営業者として経営することは原則として認められていません。


11. 相談案内 {#section-11}

ワーキングホリデービザは自国での申請が原則ですが、韓国滞在中に在留資格変更や在留に関する問題が生じた場合は、専門家のサポートが必要になることがあります。

ビジョン行政書士事務所では、ワーキングホリデー滞在者の在留資格変更・外国人登録・その他在留関連の各種相談を提供しています。

無料相談:02-363-2251

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