F-6 配偶者招聘手続きと審査期間の実務ガイド

F-6 配偶者招聘手続きと審査期間の実務ガイド

F-6配偶者招聘は書類の量より関係の真実性の立証が先で、審査期間は通常2〜6ヶ月の間で分かれます。

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F-6配偶者招請の手続きと審査期間の実務ガイド

F-6配偶者招請は、書類の量よりも関係の真正性をいかに立証できるかで結果が分かれます。 韓国人配偶者が外国人配偶者を招請する手続きで、婚姻届の完了と所得要件の充足が前提となります。 招請申請からビザ発給、入国、外国人登録までの全体的な流れと審査期間を段階別に解説します。

F-6ビザの構造と申請資格

F-6は一見すると単一のビザのように見えますが、実際には三つに枝分かれしています。 F-6-1は韓国人と婚姻関係が継続している外国人、F-6-2は韓国人配偶者との間に未成年の子を養育している場合、F-6-3は韓国人配偶者の死亡・失踪・帰責事由により正常な婚姻関係の維持が不可能な場合に該当します。

招請者(韓国人配偶者)の要件

まず確認すべきは招請者側の要件です。 婚姻届が韓国と本国の双方で完了している必要があり、直近1年間の年間所得が法務部告示の基準以上でなければなりません。 住居要件、身元保証、韓国語による意思疎通が可能かどうかも併せて審査されます。

注意: 所得要件の基準は毎年告示で変更されます。今年の基準はハイコリアの公示または相談を通じてご確認ください。

被招請者(外国人配偶者)の要件

被招請者は本国で婚姻関連書類を取得し、韓国大使館にビザ申請を行います。 国によって基礎的な韓国語能力の立証要件が異なって適用されます。 TOPIK1級以上、世宗学堂初級1B修了、韓国語教育機関での学歴などで立証可能ですが、免除事由に該当する場合は別途の立証が免除されます。

招請手続きの全体的な流れ

表面的には簡単に見えても、実際には5つの段階を順序通りに進める必要があります。

段階 進行主体 進行場所
1. 婚姻届 韓国人配偶者 韓国の市・区役所および本国の管轄官庁
2. 国際結婚案内プログラム履修 韓国人配偶者 出入国・外国人庁の指定機関
3. ビザ発給認定書の申請 韓国人配偶者 管轄の出入国・外国人庁
4. ビザ申請 外国人配偶者 本国の韓国大使館/総領事館
5. 入国後の外国人登録 外国人配偶者 居住地管轄の出入国・外国人庁

第1段階:婚姻届と書類の整理

婚姻届は韓国と本国の双方で完了している必要があります。 片方だけ届出が済んでいる状態でビザを申請すると、たいていこの段階で引っかかります。 本国で発給された書類はアポスティーユまたは領事確認を経たうえで、韓国語への翻訳公証が付されて初めて認められます。

第2段階:国際結婚案内プログラム

特定の国の出身配偶者を招請する場合、韓国人配偶者が案内プログラムを事前に履修しなければなりません。 免除事由に該当するかどうかをまず確認する必要があり、この部分が弱いとビザ発給認定書の段階で差し戻されます。

第3段階:ビザ発給認定書(CCVI)の申請

韓国人配偶者が韓国内の管轄出入国・外国人庁に直接申請します。 この段階で面接が行われ、出会いの経緯・交際期間・コミュニケーション方法・結婚に至る決定の過程が具体的に確認されます。 認定書が発給されると外国人配偶者に発給番号が伝達され、本国の大使館でのビザ申請に使用されます。

審査期間の実際のデータ

審査期間は出入国庁ごとに、また案件の性格によって大きく差が出ます。

段階 平均処理期間 変動要因
ビザ発給認定書 2~4か月 面接日程、補完要請の回数
本国大使館でのビザ発給 2週間~2か月 国ごとの処理量、追加資料要請
入国後の外国人登録証の発給 3~5週間 訪問予約の可能時期

処理期間が長引くケース

実務上、以下のような場合に審査が長引きます。

  • 交際期間が6か月未満と短い場合
  • 年齢差が大きい場合
  • 意思疎通に用いる言語が明確でない場合
  • 招請者側に過去の外国人招請歴がある場合
  • 面接後に補完資料の提出が繰り返される場合

処理期間は出入国事務所ごとに異なるため、ご自身のケースに即した日程の見積もりは相談を通じて確認してください。

真正性の立証で勝負が決まるポイント

書類の量が多くても真正性の説明が弱ければ、すぐにつまずくことがあります。 実際の審査では次の項目が中心的に見られます。

出会いの経緯と交際の過程

いつ、どこで、どのように出会ったのかが時系列で整理されている必要があります。 紹介者がいる場合は、その紹介者の身元と関係性も併せて示されなければなりません。 久しぶりに会った友人の友人だった、単なる交流サイトで知り合ったといったケースでは、たいてい追加資料の要請が入ります。

意思疎通の立証

お互いの共通言語が何で、どの程度の水準で会話しているのかが面接で直接確認されます。 韓国人配偶者が外国語を話せず、外国人配偶者も韓国語を話せない場合、面接自体が成立しません。 この部分が弱いと、ビザ発給認定書の段階で判断が保留になります。

交際写真と通信記録

写真は枚数よりも、時間的な分布が重要です。 同じ日に撮った30枚よりも、1年にわたって四半期ごとに分散している12枚のほうがはるかに重みがあります。 メッセンジャーの記録は、一部のキャプチャより全体の流れが見える資料のほうが説得力を持ちます。

実務上のヒント: お互いの家族と一緒に撮った写真、本国訪問時に出入国スタンプが押されたパスポートのページは、最も強力な客観的証拠です。


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正確な費用と手続きは専門家への相談を通じてご確認ください。 費用はケースごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。


Blue Ukrainian passports on a light surface, highlighting travel documents.

ビザ申請段階でよく詰まる箇所

本国の大使館でのビザ申請は、認定書さえあれば自動的に発給されるものではありません。 大使館独自の面接が追加で行われる国もあり、認定書発給後でも補完資料を要求されるケースは少なくありません。

国による処理の違い

ベトナム、フィリピン、タイ、カンボジア、中国など一部の国では、大使館段階で別途の面接と追加書類の手続きが進められます。 認定書が韓国で出ていても、本国段階でビザが保留される事例が実際に存在します。 最近の類似ケースでは、大使館の追加面接への対応方法が通過の可否を分けたことがありました。

書類の有効期限

本国で発給を受ける書類の多くは、有効期限が3~6か月と短めです。 認定書の審査が長引いている間に書類の有効期限が切れてしまうと、再発給が必要になります。 このタイミング管理が、実務では最も神経を使う部分です。

入国後の外国人登録と在留管理

ビザを取得して入国したら、90日以内に居住地管轄の出入国・外国人庁で外国人登録を済ませる必要があります。 訪問予約はハイコリアサイトで事前に取らなければならず、地域によっては予約が1か月以上先になることもあります。

在留期間の付与パターン

最初のF-6は1年または2年が付与されるのが一般的です。 その後の在留期間の延長時には、婚姻関係の継続、同居の有無、所得の維持状況が改めて審査されます。 永住権(F-5-2)への変更は、一定の要件を満たした時点から検討が可能です。

子の出生時の対応

婚姻中に子が生まれた場合、出生届とあわせて子の国籍の整理が必要になります。 この部分は外国人配偶者の在留の安定性に直結するため、出生直後に処理しておくべきです。 法令の基準は法制処国家法令情報センターで確認できます。

不許可の事由と再申請の戦略

F-6は最初の申請で不許可となっても、ただちに行き止まりというわけではありません。 不許可の事由に応じて、補完後の再申請、異議申立て、行政審判のうちどれを選ぶかが変わってきます。

よく見られる不許可事由

  • 真正な婚姻関係とは認めがたいと判断される場合(最も多い事由)
  • 招請者の所得要件未達
  • 面接での供述が一致しない
  • 過去の違反歴または招請歴
  • 書類の不備または偽造・変造の疑い

再申請時の注意点

同じ資料で再申請すれば、同じ結果が繰り返されるだけです。 不許可通知書の理由を正確に分析したうえで、その部分を補強した資料で再度アプローチする必要があります。 この部分は一人で判断するのが難しい領域なので、実務的な検討を経るほうが安全です。

注意: 不許可後に無理な再申請を行うと、かえって次回の審査に不利に働くことがあります。まずは事由の分析が先です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 婚姻届は韓国で先に出すべきですか、本国で先に出すべきですか? 順序は決まっていませんが、片方だけ登録された状態でビザを申請すると保留されます。両国とも届出を完了させたうえで進めるのが安全です。

Q2. ビザ発給認定書を取得したのに、本国大使館で追加の面接を要求されました。 一部の国では、大使館独自の面接が別の手続きとして行われます。認定書があっても大使館段階で保留される事例が実際にあるため、面接での供述の一貫性が最も重要です。

Q3. 韓国語能力の立証が免除される対象に該当するかは、どのように確認すればよいですか? 学歴、韓国での在留歴、子の養育状況など、免除事由はいくつかに分かれています。ご自身のケースが免除に該当するかどうかは、ハイコリアの案内とあわせて個別の検討が必要です。

Q4. 招請者の所得が基準にわずかに届きません。何か方法はありますか? 家族構成員の所得を合算する、財産要件で代替するなど、補完するルートがあります。ただし単純な合算ではなく、実質的な扶養能力として認められる構造でなければなりません。

Q5. 認定書の審査中に出国するとどうなりますか? 韓国人配偶者の出国自体は大きな影響はありませんが、面接の日程が組まれた時点で不在となると審査が長引きます。日程の調整が必要です。

Q6. 不許可後は同じ出入国庁に再申請すべきですか? 原則として居住地管轄で進めますが、資料の補強の程度によってアプローチの仕方が変わります。まずは事由の分析が先で、再申請の時期も戦略的に見極める必要があります。

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F-6配偶者招請は、書類の種類よりも真正性の立証の流れで結果が分かれます。 交際過程の整理、面接対応、不許可後の再申請まで、段階ごとに見るべきポイントが異なります。 一人で準備して最初の申請で詰まってしまうと、再申請の時点ではさらに多くの資料が要求されます。

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