D-10求職ビザからE-7特定活動ビザへの変更手続き完全ガイド

D-10求職ビザからE-7特定活動ビザへの変更手続き完全ガイド

D-10求職ビザからE-7特定活動ビザへ変更するには、就職先確定後に出入国事務所へ在留資格変更を申請する必要があり、職種コード分類と給与要件が審査の核心です。

一覧に戻る在留資格公開日 2026年5月15日

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D-10求職ビザからE-7への変更手続き – 就職先が決まったらすぐに確認すべきこと

D-10求職ビザを保有した状態で就職先が決まった場合、管轄の出入国・外国人庁に在留資格変更申請を行うことでE-7ビザへ切り替えることができます。 変更の対象となるのは、出入国管理法施行令別表1の2に定められたE-7対象職種に採用された外国人であり、D-10の有効期限内に申請を行う必要があります。 変更申請の流れ、準備書類、実際の審査でつまずきやすいポイントを順番に解説します。


D-10求職ビザとE-7変更の基本要件

D-10とは何か

D-10は、韓国国内で就職活動を行っている外国人に付与される求職在留資格です。 出入国・外国人政策本部によると、D-10は以下の2種類に区分されます。

  • D-10-1:学士以上の学位取得者(国内外の大学卒業者)
  • D-10-2:法務部長官が認定する専門人材のうち、求職目的で入国した者

D-10の状態で就職先が確定した場合、E-7への在留資格変更が必要です。 D-10のまま雇用契約を締結して業務を開始すると不法就労となるため、必ず変更許可を先に取得しなければなりません。

E-7変更が可能な職種と雇用主の要件

E-7(特定活動)ビザは、出入国管理法施行令別表1の2に列挙された特定職種に限り就労が認められています。 職種がリストにない場合や求人ポジションの名称が異なる場合でも、実際の業務内容をもとに職種コードが照合されるため、採用ポジションがE-7対象職種に該当するかどうかを事前に確認する必要があります。

雇用主(招聘人)側も、以下の基本要件を満たしていなければなりません。

  • 事業者登録および正常な事業運営状態の維持
  • 未払い賃金・税金滞納の履歴がないこと
  • 雇用保険・労災保険への加入義務の履行

これらのいずれかに問題があると、申請自体が却下されることがあります。

実務のポイント: 職種コードの分類で行き詰まるケースが多くあります。同じITエンジニア系の職種であっても、コード分類によって審査基準が変わるため、採用ポジションの職務記述書(JD)を正確に作成することが、書類準備よりも先に取り組むべき事項です。


D-10 → E-7変更手続きのステップ別フロー

申請前の確認事項

就職先が確定した後、申請に入る前に以下の項目を確認してください。

  • D-10の在留期限が申請日時点で有効かどうかの確認
  • 雇用主の事業者登録証・納税証明書など招聘人書類の収集が可能かどうか
  • 該当職種のE-7職種コードの事前確認
  • 学歴・職歴要件の自己点検

在留期限まで残り日数が少ない状態で申請すると、処理期間内に許可が下りない可能性があります。 通常、出入国事務所の処理期間は2〜4週間程度のため、期限が迫っている場合はD-10の期間延長申請を先に検討してください。

申請の受付方法

在留資格変更申請は、窓口への持参またはオンラインで受け付けています。

受付方法 方法 備考
窓口申請 管轄の出入国・外国人庁へ直接持参 本人または行政書士による代理申請が可能
オンライン申請 HiKoreaから受付 一部書類は原本の別途提出が必要

オンライン受付後も、書類原本の提出や補完要請が来ることがあります。 窓口への来所日程をあらかじめ確保しておくことをお勧めします。

処理期間と結果の確認

HiKoreaの民願サービスで、受付後の進捗状況を照会することができます。 処理期間は出入国事務所によって異なり、繁忙期(3月・9月)は通常より長くなります。

注意: 処理期間中であっても、D-10の在留期限が満了すると不法滞在の状態になります。受付票を保持していても在留期限の延長は別途申請が必要なため、満了日が迫っている場合は管轄の出入国事務所に必ず確認してください。


E-7変更申請の書類一覧

申請人(外国人)が準備する書類

以下は基本的な提出書類の一覧であり、職種によっては追加書類が求められる場合があります。

書類名 内容 備考
統合申請書 在留資格変更用 HiKoreaまたは事務所備付けの様式
パスポート原本 有効期限の確認 コピーの併せて提出
外国人登録証 原本提出
規格写真 3.5×4.5cm 撮影から6か月以内のもの
学位証または職歴証明書 職種ごとに要求基準が異なる 公証またはアポスティーユが必要な場合あり
雇用契約書 勤務条件・給与の明示 雇用主の捺印必須

雇用主(招聘人)が準備する書類

  • 事業者登録証のコピー
  • 招聘状(法人または個人事業主の捺印入り)
  • 納税証明書(申請日から1か月以内に発行されたもの)
  • 事業場の現況確認書類(売上高、雇用規模など)
  • 雇用保険・労災保険加入確認書

実務のポイント: 納税証明書や保険加入確認書の添付漏れ、または発行日が古い書類を提出するケースが多く見られます。申請日から1か月以内に発行されたものを準備することで、補完要請を避けることができます。


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実際の審査でつまずきやすいポイント

職種コードと実際の業務内容の不一致

審査で最も多く指摘されるのが、職種コードと実際の担当業務の間のずれです。 採用ポジションのタイトルが「マーケティングマネージャー」であっても、実際の業務内容がE-7許可職種の基準に合致しなければ却下されます。 雇用契約書に記載された業務範囲、実際に行う業務、E-7職種コードの説明、この3点が一致していなければ通過できません。 この部分が弱いと、書類が完璧でも審査でつまずくことがあります。

給与要件の未充足

E-7ビザには職種ごとに最低給与基準が設けられています。 雇用契約書に記載された給与がその基準を下回ると、即座に却下事由となります。 給与基準は雇用労働部の告示と連動しており、職種・学歴・職歴によって異なる基準が適用されます。

注意: 給与基準は毎年変更されます。最低賃金を上回る給与であっても、E-7の職種別基準に満たない場合は却下されます。今年度の自身の職種に適用される正確な基準は、申請前に出入国・外国人政策本部のお知らせや相談を通じて確認してください。

学歴・職歴要件の不備

E-7の職種の中には、関連分野の学士以上の学位または一定期間の職歴を求めるものがあります。 学位が海外発行のものである場合、アポスティーユまたは領事認証が必要であり、これを省略すると書類の補完要請が来ます。 職歴の証明は、在職期間と担当業務がE-7職種と関連性のある形で示されていなければなりません。 最近の類似事例では、職歴証明書に職務内容が具体的に記載されていなかったために補完要請が来たケースもありました。


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D-10の在留期限が迫っているときの対応策

期間延長を先に行うか、そのまま変更申請するか

D-10の残余在留期限が1か月未満の場合、そのままE-7変更申請を行うよりも、D-10の延長を先に処理する方が安全です。 変更審査の途中で在留期限が満了すると、状況が複雑になります。 残余期限が2か月以上あれば、そのままE-7変更申請を進めるのが一般的です。 どちらの対応が適切かは、現在のD-10の状況、就職先の確定時期、出入国事務所の処理期間を総合的に判断して決める必要があります。

出国後に再入国する方法

状況によっては、D-10の状態から直接変更するのではなく、一度出国してからE-7ビザを新たに取得して入国するという方法を選択することもあります。 この場合、処理期間がさらに長くなり、雇用主側の招聘手続きが別途必要となります。

実務のポイント: 最近、特定の出入国事務所でD-10 → E-7変更の処理期間が長期化するケースが見られています。現在の在留期限満了日とあわせて相談することで、最も早い受付方法を見つけることができます。


D-10求職ビザE-7変更の重要ポイントまとめ

項目 内容 備考
申請主体 D-10保有外国人 + 雇用主による招聘 行政書士による代理申請が可能
申請場所 管轄の出入国・外国人庁またはHiKorea
処理期間 通常2〜4週間(事務所により異なる) 繁忙期はさらに長くなる可能性あり
必須書類 雇用契約書・職種コード確認・学位証 雇用主書類を含む
給与要件 職種・学歴・職歴別に基準あり 毎年変更の可能性あり
費用 政府告示の手数料 + 行政処理費用 費用は案件ごとに異なるため、無料相談時に正確にご案内します

よくある質問

Q. D-10ビザで就職面接を受けることはできますか?

はい、D-10の状態で求職活動(面接・採用選考への参加)は可能です。 ただし、雇用契約締結後に実際の業務を開始するには、必ずE-7などの就労在留資格に変更してからでなければなりません。

Q. 変更申請中もD-10としての活動は継続できますか?

在留資格変更申請の受付後、処理期間中は既存のD-10在留状態が維持されます。 ただし、D-10の在留期限そのものが満了する場合は別途延長手続きが必要となるため、残余期限を必ず確認してください。

Q. E-7対象職種でない場合、D-10から変更できる他のビザはありますか?

業種や雇用形態によっては、E-9やH-2など他の就労ビザへの変更が可能な場合もあります。 E-7以外の就労ビザは、職種や雇用主の種別によって条件が大きく異なるため、採用されたポジションを基準に、どのビザが適切かをまず確認することが重要です。

Q. 雇用契約書の給与が最低賃金を上回っていても却下されることはありますか?

E-7は最低賃金以上であっても、職種ごとに別途最低給与基準が設けられています。 最低賃金を満たしていても、該当職種のE-7給与基準を下回る場合は却下されます。 職種別の正確な基準はHiKoreaのお知らせから確認することができます。

Q. D-10 → E-7変更が不許可になった場合はどうすればよいですか?

不許可通知を受けた場合は、不許可の理由を正確に把握した上で、異議申し立てまたは再申請を検討することができます。 理由によっては書類を補完して再申請できる場合もあり、雇用主側の要件に問題がある場合は雇用主変更後の再申請を検討する必要があります。 不許可理由の分析なしにそのまま再申請すると、同じ理由で再び却下される可能性があります。

Q. 行政書士を使わず自分一人で申請することはできますか?

書類一覧はHiKoreaで確認でき、個人での申請も可能です。 実際に一人では対応が難しいのは、職種コードの分類、職務記述書の作成、雇用主書類の確認の3点です。 この3つの部分で書類の補完要請や却下が最も多く発生しています。 期限が迫っている場合や職種分類が判断しづらい場合は、最初から専門家の確認を受ける方が確実です。


専門家への相談をご希望の方へ

D-10求職ビザからE-7への変更は、書類の量よりも職種コードの分類、給与要件の確認、雇用主書類の点検が先決です。 この3点がきちんと整っていなければ、書類がそろっていても審査でつまずきます。 ビジョン行政書士事務所では、D-10 → E-7変更の経験を持つ行政書士が直接ご相談に対応し、職種分類の確認から書類準備・申請受付まで一緒に進めます。

費用は案件ごとに異なるため、無料相談時に正確にご案内します。


ビジョン行政書士事務所(VISION Administrative Office)

  • 電話:02-363-2251
  • メール:5000meter@gmail.com
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  • 住所:(04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビルディング)

関連する公式情報はHiKoreaおよび出入国・外国人政策本部でご確認いただけます。


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